• 締切済み

バイト掛け持ちの年末調整について

現在、掛け持ちで三ヶ所でバイトをしています。 三ヶ所とも年末調整の紙をかかせられました。 三ヶ所のバイト先のうちの一つが、バイト掛け持ち禁止のところなんですが、 年末調整でばれちゃいますか?

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

#1です。 >一ヶ所は撤回できましたが、もう一ヶ所は無理そうです・・・。「これは必ず提出しなければならない」と強く言われ、撤回できそうにありません。これからどうなるんでしょうか・・・不安です。掛け持ちしていることはばれてしまうのでしょうか・・・ 「法律上二つの会社には提出できないので撤回させて下さい」と頼んでも撤回させてくれないのであれば、あなたに責任はありません。そのままにしておきましょう。「これは必ず提出しなければならない」と強く言った人は所得税法を知らない人です。(そういう会社は辞めて、別のバイト先を捜してはどうですか) もう一度言いますが、扶養控除等申告書を勤務する二社に提出したとしても、あるいは二社で年末調整を受けたりしても、(あなた自身が話さない限りは)勤務先に掛け持ちがばれるようなことはありません。

fd00620
質問者

お礼

ありがとうございます。 もう一度撤回を頼んでみます。 ばれないということで安心しました。 二度もお答えいただき、本当にありがとうございます。大変感謝しています。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は複数で働いていても1ヶ所しか提出できません。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した1ヶ所を本業、その他の2ヶ所を副業とすると。 複数から給与をもらっていると、確定申告をしなければなりません。 本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。 その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。 役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。 このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。 つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。 まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。 ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。 また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。 もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。 そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。 つまり「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出するところが掛け持ち禁止であればこのようにしてバレます。 ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。 そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。 しかしラッキーにも原則ではないイレギュラーな形でやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。 そうすればバレる可能性は少ないでしょう。

fd00620
質問者

お礼

大変ありがとうございます。 難しいですね…。 確定申告は必ずしないといけないものなんですよね? なんかいろいろと不安になってきました。。。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>三ヶ所のバイト先のうちの一つが、バイト掛け持ち禁止のところなんですが、 年末調整でばれちゃいますか? ばれません。それは安心していいのですが・・ >掛け持ちで三ヶ所でバイトをしています。 三ヶ所とも年末調整の紙をかかせられました。 もし扶養控除等申告書を三ヶ所に出したのであれば、これは問題です。同時に二ヶ所以上に勤務する場合は、扶養控除等申告書は一ヶ所にしか出せないと決められているからです。「バイト掛け持ち禁止」のバイト先にだけ提出し、他は撤回して下さい。

fd00620
質問者

お礼

大変ありがとうございます。 確認したのですが、扶養控除等申告書を三ヶ所に出してしまっていました。 なのでおっしゃる通りに、「バイト掛け持ち禁止」のバイト先にだけ提出し、他を撤回しようとしました。一ヶ所は撤回できましたが、もう一ヶ所は無理そうです・・・。 「これは必ず提出しなければならない」と強く言われ、撤回できそうにありません。 これからどうなるんでしょうか・・・不安です。 掛け持ちしていることはばれてしまうのでしょうか・・・

関連するQ&A