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失業保険支給で扶養家族から外れる時は?
- 失業保険支給で扶養家族から外れるタイミングの説明
- 健康保険と失業保険の支給日についての説明
- 失業保険の受給開始日を調整することで健康保険の扶養家族を維持する方法
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>Q1:この場合、健保の扶養家族でなくなるのは、いつからでしょうか? 保険者(保険の運営者)によって被扶養者(ひふようしゃ)の資格認定・削除のルールは異なります。 つまり、「配偶者が加入している健康保険の保険者に確認しないと具体的な日にちまでは分からない」ということです。 (参考) (雇用保険の給付金の受給期間中だけではなく)【待期】【給付制限】期間中のいずれも被扶養者には認定しない保険者の例 『扶養認定の各種基準|昭和シェル健康保険組合』 http://www.showa-shell-kenpo.or.jp/shiori/fuyousha/fuyousha.html#fuyou_kijyun >>●雇用保険の失業給付 >>○……また、受給予定の場合は、【待機(期)期間・給付制限期間を含め】、受給終了まで認定しておりません。 >>○受給意思がない場合及び受給延長手続きを取る場合は、…… --- 『扶養に関するQ&A|麻生健康保険組合』 http://www.aso-group.co.jp/kenpo/guide/dependant_faq.html >>Q 妻が仕事をやめて、雇用保険(失業給付)を受給しますが、被扶養者になれますか? >>A ……受給・【待期】・【給付制限】期間中は扶養者になれません。 >>ただし、受給しない、延長手続き中の場合は、…… >Q2:国年・国保に入らないといけないのは、7月、8月、9月から? ご指摘の通り、「(家族が加入している健康保険の)被扶養者の資格の削除日=市町村国保の資格取得日」となります。 また、「国民年金の第3号被保険者」から「国民年金の第1号被保険者」への種別変更についても、【原則として】「健康保険の被扶養者の資格の削除日」と同日になります。 なお、これもご指摘の通り「公的医療保険および公的年金保険の資格取得・喪失は日単位」で、保険料の負担義務は「月単位(日割りなし)」となります。 ※保険料は資格取得月の分から資格喪失月の【前月分】まで負担義務が生じます。 (参考) 『国民健康保険法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>第二章 市町村 >>(資格取得の時期) >>第七条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は【前条各号のいずれにも該当しなくなつた日】から、その資格を取得する。 --- 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』(2012年08月06日) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html >>……だから、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号は必ずセットだと思い込んでいる人が多い。…… --- 『第3号被保険者について(2)(2013.05.13)|年金の取扱説明書』 http://nenkin-life.jugem.jp/?eid=44 >>国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について ~ (昭和61年4月1日庁保険発第18号) >>……第3号被保険者としての届出に関する認定対象者が、【健康保険、……の被扶養者として認定されている場合……は】、これを第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持している被扶養配偶者として取り扱うこと。…… >Q3:そうすれば7/31まで健保の扶養家族として認められるでしょうか? 「Q1」の回答通り「保険者(の定めたルール)次第」です。 ***** (その他参考リンク) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 *** 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152
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- Willyt
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それは12月31日になったときの情況によって変るのです。貴方の収入がそのときに法令が定める不要限度額を超えていると扶養者は貴方を扶養家族から外して確定申告を行ないます。超えていなければ貴方を扶養家族として申告します。貴方はどちらの場合も独自に確定申告をすることになります。もし扶養限度を超えていなければ来年もまた同じ手続きを踏みます。もしそれでも超えなければ再来年も同じです。つまりいつから扶養家族ではなくなるかではなく、年末の状態で貴方が扶養家族であるかどうかをその都度判断することになるのです。扶養限度額については下記を参照して下さい。
お礼
ありがとうございました。 統一ルール(法的合理性)がないのなら、ここで質問しても仕方なかったですね。当事者に訊いてみます。