同一出願者による出願済み商標の一部を含む新規商標出願について
●文字のみによって構成される出願済みの商標(但し、文字商標でなく通常商標)があります。普通名称の組合わせとの査定で、拒絶通知が届きましたので、先願の文字を極めて特徴的な図形に改め、さらに新たに特徴的な図形も加えて、新規出願を考えています。これによって商標が認められることはあるのでしょうか。どんなに特徴的な図形化をしても、普通名称の文字を含む商標は認められないものなのでしょうか。
●なお、拒絶理由通知書が届いている状態で、同一の出願者が拒絶対象となった先願の商標の一部を含む新たな商標を再出願する際に、一般の新規出願と異なる必要な手続き、留意事項などがあれば、ご教授下さい。
よろしくお願い致します。
お礼
ありがとうございます。詳しい方に出会えてラッキーでした