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ローンの相談にファイナンシャルプランナーが付いてくるのは問題ないのでしょうか。
先日、金融機関にローンの相談に行った際に漏れ聞こえたのですが、先に窓口相談を受けていた方がFPの資格を有する友人を連れて来ており、その方のアドバイスを受けて窓口担当者と話をしていました。個人的に見たこと聞いたことの無い光景であったので、例えば弁護士法等に違反しないものかと思い質問させていただきました。(債務整理的な内容が有った為です。) 気になった点としましては、 (1)相談者曰くFP資格を有する友人を連れて来たとのことで、営業か否かの事実関係は不明。 (2)窓口担当者と直接話すことは無いが、相談者にアドバイスをする際、窓口担当者にも聞こえる声量で話していた。(相談者に顔を向けていましたが、私にも聞こえる声量でした。) (3)具体的には言えませんが、金融機関が大変なことになるとの旨、下を向いてを連呼していた。 の3点が挙げられます。 FP資格を有する方が直接交渉している訳では有りませんが、ちょっと行き過ぎていると感じました。大雑把な内容ですが、これらの行為が何かの法律に違反しないのか、また、FP若しくはFP資格保有者として問題がないのか、詳しい方がおられましたら、ご回答をお願い申し上げます。
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車を買うために、整備士の資格者や車に詳しい友人と一緒に ディーラーに話を聞きに行き、値引きや商談・成約しても、 法に触れないのと同じだと思いますが。 ましてFPはファイナンシャルプランの専門家であり、 業として報酬を得ることが出来ますので、 まったく問題はないと考えられます。 ご友人だから銀行までついていって、専門家の視点で 商品の長所・短所を行員に聞いて、本人に説明してあげたのだと 思います。普通、客とFPだけの関係では、そこまで手間のかかることは 報酬が増えるわけではありませんのでしないでしょう。
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- poolisher
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訴訟手続きや行政手続きの代理ではありませんし、契約代理でもなく 単なるアドバイスでしょうから対銀行に対しては何も問題ありません。 友人との間では、(もし契約があれば)委任内容に問題があればトラ ブルになる可能性はありますが、ここではそれについてはわかりません。
お礼
当日は大分もめていたので、少々心配してしまいました。でも、自らを追い込むようなことはされないですよね。 ご回答ありがとうございました。
お礼
個人的には(報酬を得て行う代理行為)に該当するのではと思ったのですが、専門家であるFPの方ですから心配無用ですね。 ご回答ありがとうございました。