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運転免許 点数制度について
質問させてください。 私の違反暦で停止になるか質問です。 今までの処分と違反の流れです。 平成18年10月12日 免許取り消し 欠格1年 平成19年10月12日 普通免許交付 (一年たって居たので取得) 平成20年06月15日15:45 高速で35KM以下速度超過 点数3 平成21年06月15日17:30 携帯電話等(保持) 点数 1 平成21年7月28日 累積点数 4点(前歴1)で出頭通知書がきて 30日の停止予定 ここでの疑問ですが免許取り消しの時は一年の欠格期間は前日で終了していますので同じ12日に取得できています。 一年無事故無違反であれば前回までの違反はなくなると思うのですが、 20年6月15日と21年6月15日の違反は一年以内として取り扱ってます。 一年という期間の取り扱いはどうなっているのでしょうか? アドバイスお願いいたします。 尚 今 http://rules.rjq.jp/tensu.html ページを見た所違反の場合は一年は違反日同日と表現されていました。一年の意味が分かりません。
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>>一年無事故無違反であれば前回までの違反はなくなると思うのですが、 思い違いされてるようですね?貴方は免許再取得の時点で行政処分1回なのです。 (取消後の免許再取得時は行政処分歴1回の状態となっています。そのため累積4点の違反で60日免停、10点で再取消になりますので注意してください。また欠格期間が満了した日から5年を経過するまでの間に再び違反や事故を起こして免許取消処分を受けると通常の欠格期間に加えて2年間延長加算されます) http://rules.rjq.jp/saishutoku.html
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- 86tarou
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累積点数4点なので、前歴が1回なら60日の免停処分でしょう。 速度超過も1年経っていないですし(運転出来ない欠格期間は含みません)、携帯電話の違反も1年に1日足りません。
補足
ありがとうございました。 私も前歴1回なので60日かと思っていたのですが、今回の通知では 理由 運転免許の停止 30日に各当したため として 出頭通知書がきました。 少したすかった 気分です。前歴2回になるので大変な問題ではありますけど・・・・ 速度超過と携帯電話の間ですが、この期間は処分を受けていませんので運転できない期間はありませんでした。
補足
ありがとうございました。