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無免許運転
平成16年5月30日に無免許運転とスピード違反で取り締まりを受けました。点数は21点だといわれました。それ以前に前歴等はありません。それ以降免許を紛失してしまい特に行政処分を受けずに3年以上が経過してしまいました。その当時原付の免許を所持しており有効期限が平成18年11月末でありました。この度免許を取得したく、私の場合どのような処分の対象になっているのか、どなたか御詳しい方がいらっしゃれば御教え下さい。
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- 探し(佐賀市) 人(@sagasibito)
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回答No.1
>特に行政処分を受けずに3年以上が経過してしまいました。 行政処分を受けずにはおかしいですね? ※貴方は無免許運転とスピード違反により免許取り消しと違反点数による3年(?)の新規免許取得禁止期間の処分になったと思われます。 (最近違反してないのでハッキリと分かりませんが21点だと3年だったと思います) ※処分の3年が過ぎてますので自動車学校に通ったら免許が取れるはずです。