- ベストアンサー
上下水道管工事の設置場所の隣接地との距離
所有のアパートの古いトイレの浄化槽が壊れ、上下水道の管工事を敷地北裏に西東にしました。西奥の他家の下水道管が西東に通っている為(30年前位から無料で)、上下水道管の設置場所に困り、当敷地内にギリギリに設置したところ、裏の畑の地主からこんなにギリギリに設置されたのでは、いずれ塀を囲う基礎工事のときに、今回設置した管が崩れてしまうだろうから、その費用はギリギリに設置した私たちで負担すると「一筆念書を書くように」と言われました。 敷地内に作ったものでも念書を書かなくてはならないのでしょうか!?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
配管は敷地内であれば全然問題ありません。 上下水道配管は地役権主張ができれば他人の土地を通すこともできます。 念書を要求する根拠なんてありませんから断りなさい。
その他の回答 (2)
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2
民法を準用するなら 50センチです。 http://www.city.yokohama.jp/me/machi/gene/soudan/hunsou/point.html 民法第234条第1項の境界線付近の建築制限です。 http://www.houko.com/00/01/M29/089A.HTM#s2.3
質問者
お礼
回答ありがとうございました。 これを知らずに工事をしたとすると工事業者に、50cmの境界線の事を聞いてみようと思います。 何度もご回答ありがとうございました。
- 02jp
- ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.1
規定距離があるのでギリギリに工事しません。
質問者
補足
回答ありがとうございます。実は、最初の工事で石の下にあった北裏の畑のあいだとの杭に気づかず一部が裏の畑にはみ出していました。 西奥の家が使用している下水管を動かせないので、無理やり敷地内におさまる様に工事がされたような気がします。 規定距離を教えてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 50cmの境界線規定ですと、もう一度建物南側に管工事を新たにしななければとおもっていましたので、心強いご回答をありがとうございました。