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下水動について
現在個別浄化槽がついている一軒家です。 自宅に面する様に新しい道路が作られます。 その工事の一環かと思われますが、市から委託された業者が自宅に来て、 今度下水を設置するので「公共枡設置及び取付管布設申請書」を記入して 欲しいと言って来ました。(市からの説明はありません) これは、書かないといけないものなのでしょうか? また、個別浄化槽で何ら不具合が生じてないので、下水にするのを拒否する 事は出来るのでしょうか? 分かる方、よろしくお願いします。
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- sirousagi1
- ベストアンサー率35% (730/2058)
基本的に、公共施設ができるのならそれを使用した方がよいと考えます。 罰則は無いんですが、確か、本下水道ができたなら3年以内とかに切り替えなさいとの指導があったような・・・。 浄化槽は、汚泥清掃やらメンテナンスもかかります。生放流への接続工事には当然お金もかかり、上水道の使用料からの推移での約半分の使用料もかかります。 使用前には、敷地面積に対しての受益者負担金の納付もあったりですけど、インフラ整備が整うと固定資産税だって上がるハズなので、使った方が得と思います。 本下水道の整備に際して、敷地に向かっての「取出し」位置を定めます。おそらくこの確認のために訪問されたと思います。 本下水道枝管からその敷地に対して排水用配管の接続しやすいように浅いところまで上げておいてくれます。 その位置確認は、家が建っていれば施工業者の作業のひとつです。 本下水道の開通=直ちに接続が義務ではないので、書類には記入しときましょう。 書類に記入しておかないと切り替えを希望した時に役所が二度手間を踏むことになります。(取出し管整備は遠い後日でも無償) 本下水道の整備は、希望があれば行政として説明会を開きます。 住民としてみれば、行政の勝手にも感じますが、 たいていは自治会の回覧板に各家庭用の説明文が入って廻ってきていたと思います。見ませんでした?
- tamao-chi
- ベストアンサー率52% (457/875)
市からの説明がありませんでしたか? 他の方の回答のように、通常は説明会があります。 また、本下水道が通るのであれば、所有している土地の面積によって支払う金額が決まる「下水道受益者負担金」というものが発生します。 ★本下水に変えない場合のデメリット ○上記負担金を支払っていれば支払った金額が無駄になります。 払っていなければ関係なし。 とは言っても、本下水が通れば新規に浄化槽は設置できなくなりますので今の浄化槽が壊れれば本下水にしなくてはなりません。その時には支払う必要があります。 ○通常、本下水道が供用開始するとそれより3年以内に排水設備工事をすれば奨励金がもらえます。 期限が過ぎればもらえません。 ○浄化槽の排水を道路の側溝にしているのであれば、臭気、湿気が発生する。(いま気にならないのであれば構いません。) ★本下水に変えた場合のデメリット ○浄化槽が新しいのであれば勿体無い。 ○下水道料金は水道料金と同量に対して掛かる為、水道を多く使用する家庭は下水道料金も高くなります。 ○排水設備工事が必要になりますので金銭的負担が発生します。 ★用語の意味 ○受益者負担金 全ての本下水道工事を税金で行うと、利用できない家庭までが、利用できる家庭の分を負担している事となります。 その不公平を無くす為、本下水道が供用される家庭に工事の一部を負担させるというものです。 ○本下水道 自治体が工事を行い、管理します。範囲は各家庭に設置する公共桝から処理場まで。 ○公共桝 各家庭の敷地に設置するものですが、本下水道の一部で、工事、管理は自治体が行います。 敷地より1m程度の場所へ20cm~40cm程度の桝が設置されます。 ○排水設備 工事、管理は各家庭で依頼、実施します。 工事は自治体指定業者で無ければ出来ません。 敷地の大きさ、水周りの状況、工事箇所の条件等により工事金額はさまざまです。 奨励金はこの工事金額に対してもらえます。 ★余談 ○下水道法で本下水道が供用開始した場合、遅滞なく排水設備を設置する事となっています。 ただ、遅滞したために罰則を受けたという話は聞いた事がありません。 ○もし、後から公共桝を設置する事となった場合。 本下水道工事は道路を掘りますので、周辺の家庭でまとめて公共桝設置の工事をすれば道路復旧した時に綺麗に仕上がります。 しかし、あとから公共桝を設置するとなると、その場所だけ道路を再び掘削する必要があるため、一部の舗装復旧となり、舗装が継ぎはぎになります。
- localtombi
- ベストアンサー率24% (2911/11790)
仕組みはこうです。 http://www.city.hikone.shiga.jp/gesuidobu/kensetsu-kanri/kokyogesui.html ここに、似たような質問があります。 このケースは、地中で「菅止め」という方法をアドバイスしていますね。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1016996425 将来的に、浄化槽が使えなくなって下水枡を設置するとなると、今度は自己負担ということも考えられます。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1421056869 多分、市からの委託を受けた業者で怪しくはないと思います。 それよりも、公共枡を拒んだ場合のデメリットについて、下水道課などに問い合わせた方がいいかも知れません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>市からの説明はありません… 普通は、市が沿線住民を集めて説明会を開くのが先です。 >今度下水を設置するので「公共枡設置及び取付管布設申請書」を記入して… それは、公共下水道側から、宅地と公共下水道との接点になる部分まで工事をさせてほしいという意味です。 おおむね、道路と宅地の境界より宅地側へ 1m 以内に設置されます。 >個別浄化槽で何ら不具合が生じてないので、下水にするのを拒否する… いま工事をしようとしているのは、公共下水道側からの接続部分までです。 宅内側と即座に接続するという意味ではありません。 とはいえ、公共下水道が利用できるようになったら、たしか 3年以内に接続しなさいと、下水道法に書いてあったかと思います。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 明日、市に連絡して確認しようと思います。 今の工事が公共水道側からの接続部分までと言う事は費用は発生しない のでしょうか? また、この申請書を提出しない場合、何か罰則とか発生するのでしょうか?