- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産分割についてです。)
遺産分割についての相続税手続きと預金監査に関する相談
このQ&Aのポイント
- 母の亡くなりから1年間の家計管理について疑問があります。
- 母の通帳の記帳記録から見ると、弟が自分のために勝手に多額のお金を引き出していたようです。
- 税理士は引き出されたお金の使用目的について調査を行いましたが、すべて弟が母の家を維持するために必要な支出とみなされ、相続税の手続きに反映されることになりました。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>余分に使われた600万円の半分はよこせと言いたくなります。 お気持ちはわかりますが、遺産は「当事者が亡くなられた時点での財産」になります。亡くなられる以前(今回の場合は約1年程度)の分に関しては相続遺産の対象外となります。税理士が精査して追加で税務署に申告する、となった時点で決着はついてしまっていますので、残念ながらどうすることもできません。 700万円であれば贈与税の対象になりますから、弟さんは別途その分の贈与税を納付する必要がありますが、それが納付されれば後はどうすることもできません。 以上、ご参考まで。
その他の回答 (1)
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1
納得できないのであれば、弁護士に相談して弟と争ってください。税理士にはそんな権限も資格もありません。 でも無職の弟に余分に使われた600万円の半分はよこせと言っったとき、どこから金を工面できると思いますか?無駄になるような気がします。
質問者
お礼
早速のご回答,感謝いたします。 どうもありがとうございましたm(__)m
お礼
早速のご回答,感謝いたします。 たいへん参考になりました。 どうもありがとうございましたm(__)m