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給付期間中の引っ越し

先月(6月)にパートを退職し、離職票が送られてこなかった為 依頼し、そろそろ手元に届く予定なので、今月中にハローワークに 失業保険の申請に行こうと思っています。 パート退職の理由は、主人の転勤により、私も行ったり来たりの 生活になり、今までのように毎日働くのが困難になったという 自己都合です。 他の方の質問欄で勉強させていただいた範囲で、 実際に給付されるまでに、申請日を含めた7日+3か月後に 始めての支給がある(?)みたいですので、 今月申請しても、実際支給されるのは、10月か11月位に なると思います。 最初の説明会(?)は、7月か8月上旬までにあったとして 月1回か2回就職活動結果の報告(?)に行きますよね。 それを3か月行なって、就職が決まらなかったら 3か月後から失業保険が自動的に振り込まれるということでしょうか? というのも、12月から3月まで主人の仕事の都合により 私は東京の実家に帰る事になっています。(住民票などは 今の県から移しません。) なので、12月から3月の間も、今いる県のハローワークへ 就職活動結果の報告などしなければならないとなると 遠いので大変です。 たとえば、7月27日にハローワークに行ったとすると、 そこから7日間+3か月の間(11月3日まで??) に就職活動の結果報告を月1か2回しに行き、 それまでに決まらなかったら 私の場合は、90日支給されるようなので 11月3日、12月3日、1月3日と、 3ヶ月間(90日分)自動的に口座に振り込まれる! ということなのでしょうか?? 12月~3月にハローワークに出向かないと行けない!! となると、非常に大変なのでそれだけは避けたいのですが 大丈夫なのか心配です。 また、上記と併せて教えていただきたいのですが、 平成21年分の源泉が退職と共に送付されてきたので 支払い金額を確認すると90万くらいでした。 これに、失業保険(多分90日で31、2万位?)が加わるとすると 96万や、103万、(130万)を超えてしまう為 扶養の範囲や所得税、住民税の支払いの対象になるものが 出てきてしまうと思うのですが 失業保険で振り込まれる額は関係しますか? 支払金額の90万に足されますか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.1

> 私の場合は、90日支給されるようなので > 11月3日、12月3日、1月3日と、 > 3ヶ月間(90日分)自動的に口座に振り込まれる! > ということなのでしょうか?? 決まった日にハローワークへ出向き、失業等の認定を受け無い者には、給付はされない。 だから、面倒でも出向きましょう。 尚、雇用保険法施行規則第49条第1項では次のような定めが書かれておりますので、東京への一時的な転居は『居所の変更』に該当すると思われますので、ハローワークで最初の手続きを行った際か、事務説明の時に相談してみると良いです。 『受給資格者は、その氏名又は住所若しくは居所を変更した場合において、失業の認定又は基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定日又は支給日に・・・住所又は居所を変更した場合にあっては受給資格者住所変更届(様式第20号)に、運転免許証その他の氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない』 > 最初の説明会(?)は、7月か8月上旬までにあったとして > 月1回か2回就職活動結果の報告(?)に行きますよね。 失業の認定は原則4週間毎で、出頭日のパターンは最初の説明会で指定されます。 失業の認定を受けるためには、一定回数以上の求職活動実績が必要です。これも、説明会で教えてくれます。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h.html > それを3か月行なって、就職が決まらなかったら > 3か月後から失業保険が自動的に振り込まれるということでしょうか? 違います。 直近の4週間毎に求職活動を行ったかどうかで失業状態であるかどうかが判断されます。 そのため、給付制限が終った後の最初の認定日には、失業していたと認定され日のうち給付制限後の日数分が、後日振り込まれます。 その後、4週間毎に出頭して失業していたと認定を受けた日数分が後日振り込まれます。 ですので、待機7日+最長3ヶ月間の給付制限である事を考えると、最初の手続きを行ってから約4ヵ月後に振込みが開始されるものと考えられます。 > 失業保険で振り込まれる額は関係しますか? > 支払金額の90万に足されますか? 税金[所得税・住民税]の方では、基本手当(巷で言われている「失業保険」のこと)は課税所得(税金の対象)に含みません。

sh21535
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 給付されている期間に一時的に引っ越した場合、 途中から、実家の方のハローワークで手続きする というのが、可能って事なんですね。 12月以降も、出向かなければならなそうですもんね。。 詳細は、ハローワークでも確認してみます^^ ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • coco1701
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回答No.3

ハローワークに行くのは  最初の申請時の手続き  (手続き後8日目から給付制限の3ヶ月が始まる)  手続き後、1週間から10日後にある、説明会  手続き後、1ヶ月位後にある認定日  (次の認定日の21日~28日前に給付制限の3ヶ月終了)  手続き後、4ヶ月目位にある認定日(この後最初の失業給付金の振込みがあります)  以後、28日ごとに、認定日(90日分を受給するまであと3回)があります(認定日後に失業給付金の振込み)  各認定日に行って、認定されてから、4日~5日後に失業給付金の振込みになります(そのつど行く必要があり、そのつど2回以上の求職活動の実績が必要です:初回は3回必要) 途中で引越しをして、引越し後の所轄のハローワークに行くには  最初のハローワークで所定の手続きをして、引越し先のハローワークに手続き書類と、新住所の住民票を提出します  (手続き時に住民票が必要になりますから転居手続きをしないと、新住所のハローワークで手続きができません)  (移転手続きをしないのなら、旧住所のハローワークに行くしかありません・・手続きができないので)

sh21535
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 認定日について、どのようなペースで行かなければ ならないのか分かりました! 引っ越し先にも一時的とはいえ、住民票を移さないと 手続き出来ないんですね>< 有り難うございました!

  • jfk26
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回答No.2

>3か月後から失業保険が自動的に振り込まれるということでしょうか? 自動的に振り込まれるわけではありません、認定日から認定日までの間に定められた就職活動をした上でそれを認定日に安定所に出向いて報告することによって支給されるのです。 >12月~3月にハローワークに出向かないと行けない!! となると、非常に大変なのでそれだけは避けたいのですが 大丈夫なのか心配です。 大変で上記のことが出来ないというなら支給されないということになります。 そもそも >(住民票などは 今の県から移しません。) これが間違いなのです。 引越しすれば必ず住民票を移さなければなりません。 住民票を移せば住所変更の手続きをして、引越し先の安定所で受給することは可能なのです。 それを住民票を異動しないというから困った事態になるのです。 それに住民票を移動しないと言うことは違法行為になります。 よく体験談で住民票を移さなかったが何もなくで済んだと自慢する人がいますが、それはスーパーで品物をポケットに入れてレジを通らなかったと言う話と同じです。 確かにそれで何事もなくて済んでしまうことはあるでしょうが、だからと言ってそれが合法的なことであると言うことにはならないし、また別の誰かが同じことをやったらやはり同じように何事もなくて済むかと言うこととは別だと言うことです。 >また、上記と併せて教えていただきたいのですが、 平成21年分の源泉が退職と共に送付されてきたので 支払い金額を確認すると90万くらいでした。 これに、失業保険(多分90日で31、2万位?)が加わるとすると 96万や、103万、(130万)を超えてしまう為 扶養の範囲や所得税、住民税の支払いの対象になるものが 出てきてしまうと思うのですが 失業保険で振り込まれる額は関係しますか? 支払金額の90万に足されますか? 失業給付は非課税なので税金については何も考慮する必要はありません。 ただし健康保険の扶養では収入としてカウントされますので注意が必要です。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。

sh21535
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実家に帰っている間も、今の県には家がありそのままにしておくので 住民票は移さなくて良いのかと思っていたのですが、 家があっても、そこに滞在していないのなら移さないといけない と言うことなのでしょうか? また、 7日の他に待機期間が3か月あるとすると、 その間に出向くということではなく、 3か月が終わってから、月1位で就職活動の結果を報告するのに 出向くという事でしょうか? 最初の申請に行ってから、実際に毎月の出向きがいつ始まるのかが まだよく分かっていません。 今月27日に最初の申請に行ったら、実際いつから出向きが始まるのか 良ければ具体的に日にちを設定して教えて下さい。 多少ズレがあるのは、全然構いません。 (理解が悪くて申し訳ありません。) 失業保険(多分90日で31、2万位?)が健康保険の扶養で 収入としてカウントされるとの事ですが、 夫の健保はAで、今回給料の月額が約108330を超えていたので パートしてた1年間保険から外れるとの事でした。 それで6月末で退職したので、7月からまた旦那の保険に加入は 多分してもらえると思うのですが、失業保険を受け取った場合 またその間3か月は、旦那の保険から外れないといけないのでしょうか?それとも、その間も旦那の保険に加入出来るのしょうか? 失業保険を受け取る事で、また保険から外れる外れないなど 何か関わってくる事はありますか? ちなみに、この7月から収入は0です。 失業給付に関する扶養については、日額が3611円以内であれば 扶養ということで、私が働いていた最新6か月で計算すると3400 円位なので扶養ということで良いんだと思うのですが、 失業給付に関する扶養かどうかには、失業保険(多分90日で31、2万位?)でもらえるだろう額を含めて計算しないですよね? もらえる額は、失業給付に関する扶養になれるかなれないかには 関係ないですよね? たぶん、とんちんかんな事を言っている点が多々あると思いますが よろしくお願いします。

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