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退職予定、失業保険、引越し。混乱しています
お世話になります。 色々あって混乱しています。どうかご教授願います。 来月末で退職予定です。5年以上労働保険料を払いましたので、その点では失業保険の受給資格はあると思います。ただ、月末31日まで在職ですが、翌月1日に婚約者の所へ(かなり現在住んでる所より遠方の県外です)引っ越す予定です。再就職は希望していますが、申請へは引越し先のハローワークで行った方が良いのでしょうか。また、婚約はしていますが入籍の日が確定しておりません。そう遠くないうちに入れたいと2人の意向は確認しております。住民票とかはすぐに移した方が良いのでしょうか。彼にはどのように言ったら良いでしょうか。彼も現在就職活動中ですが、入籍したとしても無職ですので扶養に入るとかは無理なのです。ハローワークで入籍等について何か聞かれますか?また、彼が現在住んでいる家が単身者用の市営住宅なので私が彼の家に住民票を移すとすぐに追い出されてしまうのでしょうか。もう1点、退職してから、いつまで失業保険の申請が出来るのでしょうか?すぐに、申請が出来なくても猶予期間とかあるのでしょうか。どうぞ宜しくお願いいたします。
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- Mingguwu
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はじめまして 最初に、雇用保険を受給する場合の、手続きから受給までを列記します。 (1)退職(月末ですね。) (2)会社から『雇用保険被保険者証』『雇用保険被保険者離職票(1と2があります)』を受け取ります。 (離職票には、退職直近6カ月の記載が必要になりますので、会社によって異なりますが、受け取る まで10日前後かかるかも知れません。) (3)住所又は居所の管轄のハローワークで、求職の申し込み(申請)をします。 (これで受給資格決定です。) 次に、受給までです。あなたの場合、自己都合退職かと思いますのでそちらで列記します。 (4)受給資格決定日から7日間待機(雇用保険は支給されません。) (5)待機後、3カ月給付制限(雇用保険は支給されません。) (6)(5)の期間中か期間終了後に「雇用保険説明会」が1日(2時間程度)あります。 (7)給付制限終了後、認定日まで求職活動(面接、ハローワークでの求職閲覧など)を2回以上行って下さい。 (8)認定日、指定された時間内にハローワークへ行き、認定を受けて下さい。 (9)認定日後、1週間以内くらいで振り込みがあります。 (10)給付終了まで(7)~(9)の繰り返しになります。 注記 ・自己都合退職で雇用保険の被保険者期間が10年未満の場合給付日数は90日です。 ・給付期間は、離職の翌日から1年間です。 (1年を過ぎると給付残日数があっても支給されません。) ・支給される金額は、離職前6カ月の給料の平均日額の50~80%です。 ・認定日は4週ごとになります。 簡単ですが、雇用保険については以上です。 上記のように、就職活動と認定があるので、月に1~2回はハローワークに行く必要がありますので、転居する場合、住民票も移し、転居先で申請するのが得策だと思います。ハローワークで申請の時に「なぜ退職したのですか?」とは必ず聞かれると思います。その時、入籍予定で転居したことを言えばどうでしょうか? 住居のことは、判りませんが、市の担当課に出向いて相談してみてはいかがでしょうか。 私の判る範囲はこんなところです。お役にたてれば幸いです。 どうぞ、お幸せに…。
- jfk26
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>住民票とかはすぐに移した方が良いのでしょうか。 選択の余地はありません、引越しをしたなら住民票は移すべきです。 >彼にはどのように言ったら良いでしょうか。 ありのままを言えばよいのでは。 >ハローワークで入籍等について何か聞かれますか? そんなことは聞かれません。 ただ離職票の住所とは異なるので住所変更が必要です、安定所に申し出てください。 >また、彼が現在住んでいる家が単身者用の市営住宅なので私が彼の家に住民票を移すとすぐに追い出されてしまうのでしょうか。 それは市に聞かなければ判りません、市ではどういう規定になっているのか。 >もう1点、退職してから、いつまで失業保険の申請が出来るのでしょうか? 受給できるのは離職後の1年間のみです。 ですから手続きが遅れて受給中に離職後1年が過ぎると以後の分は無効になりますので、逆算していつまでに手続きをしなければいけないかを考えないとこぼれる日数が出てくると言うことです。 自己都合ですと手続きをしてその日を含めて7日間が待期期間、それから3ヶ月が給付制限期間、そして所定給付日数が始まります。 所定給付日数が例えば90日とすると、満額受給するためには約6ヶ月+7日が必要になります、ということは離職からちょうど1年後の日から逆算して約6ヶ月+7日以前に手続きをしなければならないと言うことです。 もし手続が遅れて所定給付日数の80日を消化した段階で、ちょうど離職後1年になったとするとそこで失業給付の支給は打ち切られ残りの10日分は無効になるということです。 また具体的な手続は下記のようになります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html 申請以降の流れについてもう少し詳しく書くと退職理由に依る給付制限のある場合とない場合に分かれます。 自己都合ですと3ヶ月の給付制限があります。 給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日) 給付制限期間開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定) F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了 G.(Fの翌日)所定給付日数開始 H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給) I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。