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靖国参拝について・・・あなたの考えを聞かせてください。

小泉元総理の靖国神社への参拝を憲法上どう考えますか?? 裁判官としてこの参拝の仕方が”公式参拝”にあたるのでしょうか? また宗教的活動になりますか?? 違憲・合憲どちらでしょう?? 詳しく教えてくださると嬉しいです。

みんなの回答

noname#74145
noname#74145
回答No.5

法律の素人です。 仮に小泉元総理の靖国神社参拝が違憲だとするといかなる宗教の葬儀にも出席してはいけない事になりませんか? 仏教でも神式でもキリスト式でもそれにテコ入れした事になります。 という事は政府高官は一切の葬儀に出席してはいけないとなりますがこんな事常識から判断しておかしいと思いませんか。 そもそも彼が靖国を参拝すると第三者が不利益を蒙るのですかね?国家が靖国を優遇している事になるのですかね? 私は参拝は一向に構わないと思いますし太平洋戦争で無くなった御霊に日本国の総理が感謝の意を込めて深く頭を垂れる事は人間として総理として当たり前の感情だと思います。私も叔父が祀られていますので小泉元総理の行動はありがたいと思いますね。 総理が参拝したからといって国家が特別に優遇したとはなりません、従って合憲だと思います。

回答No.4

No.3です。若干、補足します。 靖国での慰霊(死者の魂を慰める)と言う時、死後(死者)の霊(幽霊、亡霊)のイメージが強すぎるように思います。 私が想定する霊魂は、生死を問いません。 「霊」=死後(死者)の魂 狭義の「魂」=生存中の魂 と定義すると 広義の「魂」=精神、心、心意気 と考えています。 (多分、靖国神社の見解とは違うと思いますが。) ゆえに、霊魂観としては、「心意気」を扱っていると考えます。 そうなると、各人の信条、信仰(宗教)とも共存できる感じになります。実質的に、宗教活動があるとは言えないことになります。 マスコミは、表層しか見ないので、本質を見抜いていないと思います。 靖国側も、「帝国主義や全体主義や軍国主義」を英霊とともに祓い清めましたと宣言すれば、一気に解決していくと思います。

回答No.3

布教ではなく、参拝だけの問題提起ですから、参拝だけの回答をしますね。 靖国神社は、顕彰と慰霊の施設ですから、この2点を検討します。 日本国民を加護すべき英霊が、非戦闘員を加護し切れなかった一点だけでも顕彰の資格がなく、顕彰権威は失墜していますから、残るのは、慰霊のためという目的での参拝になります。日本の世論の大半も、慰霊のための参拝を支持しています。神の慰霊ではなく、個々の戦死殉難者を念頭においてのことですから、お墓参り感覚です。合祀され一体化した神に対する慰霊という意識では、まったくないと考えます。 慰霊だけなら風習ですから、合憲ということでいいと思いますが。 宗教活動にはなっていないと思います。

  • Kaufmann
  • ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.2

 あくまで参考までに。通説っぽく書くとこう?  結構いい加減ですいません・・。  首相が内閣総理大臣の名で靖国神社を参拝する場合、憲法20条1項後段と3項にあたり政教分離の原則に反しないだろうか。(問い)  政教分離の原則は、これにより個人の信教の自由を保障するとともに、国家と特定の宗教との結合による国家や宗教の堕落の危険を防止する趣旨で定められたものである。(趣旨)  しかし、政教分離の原則は国家と宗教の完全な分離を要求するものではない。なぜなら国家は、宗教系私立学校への給付のように、ある程度宗教団体に対して援助を行わなければならないからだ。それではどの程度まで国家と宗教の結びつきが許されるのか。(問題提起)  この点、津地鎮祭事件における最高裁の判例は、目的効果基準を採用している。これによると、(1)当該行為の目的が宗教的意義を持ち、(2)その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉になる、という2つの要件を満たした場合に限り、政教分離違反とする(目的効果基準)。(反対説)  思うに、目的効果基準では違憲と判断される範囲が著しく狭く、本来厳格であるべき政教分離の原則を形骸化し、信教の自由を侵害するおそれがあり、妥当でない。(主張理由)  そこで、国家権力の行為が(1)世俗的目的を持つか、(2)主要な効果が宗教を援助、助長し、または圧迫するかどうか(3)宗教との過度な関わり合いをもつか、という3つの要件を検討し、政教分離の基準とするレーモン・テストを適用するべきである。(結論)  したがって、首相の靖国神社公式参拝において、(1)参拝行為は宗教的感情によるもので、世俗的目的を持つものでなく、(2)また一般人に対して靖国神社が他の宗教機関に対して優越的な地位にあると誤解を生じさせるもので、助長となりうる。(3)さらに継続的に参拝し、そのたびに社会対立を引き起こしていることから過度の関わり合いが認められる。よって、首相の靖国公式参拝は憲法20条3項の宗教的活動にあたり違憲であると解すべきである。(あてはめ)

回答No.1

宗教的活動にはならないでしょう 国の為に亡くなった方を国として祀ってる場所です その場所を日本国の政治の代表者といえる総理が参拝する事に問題ありますか?

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