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小泉総理大臣の靖国神社参拝は、違憲ではないのか?
小泉総理大臣の靖国神社参拝は、私人、公人の区別をつけないと自ら言いながら、 職業欄には「内閣総理大臣」とかき、公用車を使い、警備の費用もかかるわけで、 明らかな国およびその機関を行為です。 これは、日本国憲法第二十条第三項 「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」 の宗教的活動をしていることになり、憲法違反ではないでしょうか?
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noname#41546
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