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小泉総理大臣の靖国神社参拝は、違憲ではないのか?

小泉総理大臣の靖国神社参拝は、私人、公人の区別をつけないと自ら言いながら、 職業欄には「内閣総理大臣」とかき、公用車を使い、警備の費用もかかるわけで、 明らかな国およびその機関を行為です。 これは、日本国憲法第二十条第三項 「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」 の宗教的活動をしていることになり、憲法違反ではないでしょうか?

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noname#41546
noname#41546
回答No.4

 はい、憲法違反です。  内閣総理大臣と言えども、私人として信教の自由があることは確かです。しかし、公人として参拝することはできません。  今回の参拝を見るに、公用車で乗りつけ、記帳もわざわざ「内閣総理大臣 小泉純一郎」と書いたそうですから、公人としての参拝と考えざるを得ません。靖国神社に世間の注目を集める、特定の宗教を援助する効果も抜群です。  外国から批判されるからではなく、憲法違反だからストップをかけなければならないのです。

shoshimin
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その他の回答 (15)

  • NCU
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回答No.16

靖国は特異な教義を持つ典型的な宗教であり、首相としての公の参拝は憲法の定めに抵触します。 もちろん私人としてであれば勝手です。 靖国に国が関わる必要も無ければ権利もなく、むしろ関わらない義務があります。 国が靖国について、何かを検討する必要すらなく、単に関わらなければいいのです。

shoshimin
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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.15

この質問は小泉さんが靖国に行くたびに出てきますね。 憲法解釈論としての回答を過去の質問で書きましたので参考まで…。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1544795
shoshimin
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  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.14

いまだ違憲であるとは言ってはいけない。 違憲かどうかはあなたが裁判を提起し裁判での判断を仰いでください。

shoshimin
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noname#152073
noname#152073
回答No.13

私は政教分離に反していて違憲だと思います、 違憲なのか合憲なのか判断する立場には無いので 自分は こう思うとしか言えません。 小泉総理は不戦の誓いと戦没者の追悼に行かれたのだと思いますが 8月15日には全国戦没者追悼式を天皇陛下をお迎えして開催している そちらのほうが重要であり神社を参拝する必要は感じられない、 合憲か違憲か 両方の回答が出てくると思います 「疑わしきは罰せず」って言葉もありますが 一国の総理大臣たる者「李下に冠を正さず」くらいの心得は欲しいところです。 これは国内問題であり 隣国からとやかく言われる覚えはありません またA級戦犯がどうのこうのは全くの別問題であると思います。

shoshimin
質問者

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noname#22222
noname#22222
回答No.12

現憲法は、先の侵略戦争と植民地支配への反省、不戦の誓いを基調としています。 アジア諸国民2000万人の命を奪った先の大戦を美化する靖国への参拝は憲法の平和原則への挑戦であり明々白々な憲法違反です。 さて、政教分離原則との関係では、首相である限り私人・公人の区別は無意味です。 首相が首相の地位にある限り、靖国への参拝自体が靖国に特別な地位を与えることは明らか。 首相の参拝は、明らかな政教分離原則違反であり違憲です。 このように、憲法の原則にも政教分離にも違反する参拝は実に憂慮すべきことです。

shoshimin
質問者

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  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.11

司法判断も難しい問題ですよね。 私としては、「内閣総理大臣」と書いて、 参拝を行ったことが違憲、という判例に のっとるならば、今回の行為自体、 政教分離に違反しているのでは、 と思いました。 通常、公用車を使うのは公務の場合です。 それ以外は私用車を使わなければいけないのですが、 公用車を使っていたということであれば、 紛れもなく公務として参拝したことは明らか。 セキュリティ上で問題がありのならば、 ガードを固めるということも出きるはずです。 今回、質問者さんの質問には記されていませんが、 参拝時に「私費で」3万円を支払っていますが、 これが本当に私費なのか、私費なのであれば、 経費や公用車を借りる費用も、すべて私費で すませているのか、非常に気になるところでは ありますね。

shoshimin
質問者

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  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.10

誰も突っ込まないので一つ 公用車(防弾車)の提供も警護の一環です。首相だけ自家用車に乗って狙撃されたら洒落にならんです。

shoshimin
質問者

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shoshimin
質問者

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警察は私人警護をもうしでれば、それなりにしてくれるはずです。 だから、私人として警護のために防弾車を使用するではだめとですかい?

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noname#157827
noname#157827
回答No.9

まず、質問に対する回答について。 違憲かどうかは、誰にも分かりません。20条3項にいう「宗教的活動」とは「国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいう」というのが判例(最大判昭52.7.13)ですが、総理大臣の靖国神社参拝が「宗教的活動」に当たるか否かは、一義的には明らかではなく、当たるという人もいれば、当たらないという人もいるでしょう。この問題については、最高裁の判例も無いので、「違憲かどうかは明らかではない」というのが正確な回答ではないでしょうか。 『小泉首相は、判決を不服としながらも控訴しないという事は、自ら認めていると同じ』という回答がありましたが、この件に関してこれまでの裁判で原告の請求は認められたことは一度も無く、単に傍論として違憲の判断が示されたに過ぎません。この場合、被告(国)としては控訴の利益がなく、法律上控訴して違憲の論点について争うことはできません。従って、この点は違憲説の論拠とはなり得ないと考えます。

shoshimin
質問者

補足

>最高裁の判例も無いので、「違憲かどうかは明らかではない」というのが正確な回答ではないでしょうか。 最高裁は判断を下していない以上「わからない」、これはごもっともです。 ですが、最高裁は、津地鎮祭判決で「政教分離の(緩やかな)限定分離」と「目的効果基準」を採用しています。 おそらく、政教分離関係の憲法判断にはこれを踏襲するでしょう。 その点から、今回の問題も(私的)な判断は付くように思います。(百家争鳴の可能性が高いかな?)

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回答No.8

ここは議論禁止なのであえて議論的なことは避けますが、事実の指摘だけしておきたいと思います。 >内閣総理大臣の靖国参拝は違憲という判決が確定していますよね。 してません。新聞をよ~く、目を皿のようにしてみてください。意見「判断」という表記になっているはずです。あるいは、「判決」となっているのなら、投書欄か、新聞社から外部の人間に委託して寄稿されたもののはずです。 なぜなら、靖国参拝が違憲だと言う判決など出ていないからです。1件だけ、違憲「判断」が出ました。これを新聞が大々的に取り上げ、まるで勝ったように報道していました。 しかし、判決文をよく読んでください。これは、「靖国参拝は違憲である」という原告の訴えを「退けた」つまり原告敗訴の判決なんです。ところが、裁判官が、法的拘束力を何も持たない「傍論」(言ってみれば、今回裁判をやってみての感想、みたいなもの)で、「ま、俺は個人的には違憲だと思うんだけどね」と言ってしまったがために、話がややこしくなっている。一部の人たちは、この部分だけを取り上げて勝った勝ったといっている。 小泉首相始め、政府は控訴しようにも出来ないんですよ。だって、裁判そのものには勝っているんだから。勝ったほうは控訴することなんて出来ません。日本のマスコミは、ここをほとんど報道していない。 こうして、この裁判官は、事実上最高裁だけに許された「憲法判断」の権利を、最高裁から奪ってしまっているんです。本来なら首が飛んでもいいくらいの大失態です。 ちなみに、靖国参拝は「合憲である」という判決も出ていないはずです。判例でいうならば、「神社におまいりするのに、何でわざわざ憲法判断しなきゃならんの?」という内容が、今までの通例のはずです。 それから >警護は必要としても、公用車である必要はありませんね。 総理が私的に行動するときは、警備は自分で用意しろと?万が一テロリストなどに襲われたとき、民間警備会社ではどんな抵抗が出来るとも思えませんが。 >「内閣総理大臣」小泉純一郎と書くのも、警護とは関係ありませんねえ。 関係ないんだったら、書いてもいいということですよね? >濫用という言葉は、通常権利や権限の行使に対して使われる言葉です。 卒業式や入学式の日の丸君が代問題に絡んで「国家権力の濫用だ」という言い回しを嫌ほど聞きましたが、法律を拡大解釈して個人に不当な不自由を負わせることは濫用ではないんでしょうか? >現在でも一般の公務員は政治活動一切禁止ですよ。 これ、関係あるようでいてぜんぜん関係ないですね。一般公務員が特定の政党に有利になるような活動をすることと、総理大臣が神社におまいりすることのどこがイコールなんでしょうか?公務員の政治活動は「全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」から禁止されているわけですが、一人の人間が神社におまいりすることが、「一部」に「奉仕」することになるわけでしょうか? あと。 >公人として参拝することはできません。 その根拠は憲法のどこにあるのでしょうか?あるいは親質問と同じ「総理大臣機関説」ですか?「国およびその機関」の宗教活動禁止は憲法20-3、一方「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する」は憲法20-1、優先順位から言ったら、何人であっても…総理大臣であっても…信教の自由が保障されるという条文は、国の宗教活動を禁じる条文より優先順位も上なわけです。 皆さん、私の言った「国教を定めないためにこの条文はある」という点をまったく無視され、まるで総理の行動を少しでも縛ることが目的のようですね。総理大臣が神社に参ることを禁止して、国家国民に何の利益が出るのでしょうか。 国民(総理大臣だって国民です)のために法があり、法を守るために国民が存在するのではないのです。

shoshimin
質問者

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shoshimin
質問者

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>1件だけ、違憲「判断」が出ました。 >       (中略) >これは、「靖国参拝は違憲である」という原告の訴えを「退けた」つまり原告敗訴の判決なんです。 たしかに、事実審である下級審から直接違憲判断を争うことはできないので、多くは国家賠償請求という形で 訴訟を起こします。 それが「原告に訴えの利益なし」として敗訴しているだけで、付随的違憲審査制を採る日本では、その判決の なかに違憲「判断」が入り得ます。 例えば、 1991/01/10 岩手靖国訴訟・仙台高裁判決   公式参拝は違憲と判断 但し原告の賠償請求は棄却 1992/02/28 九州靖国訴訟・福岡高裁判決   公式参拝を継続すれば違憲と判断 但し原告の賠償請求は棄却 1992/07/30 関西靖国訴訟・大阪高裁判決   公式参拝は違憲の疑いがあると判断 但し原告の賠償請求は棄却 2004/04/07 小泉靖国参拝訴訟・福岡地裁判決 参拝は違憲と判断 但し原告の賠償請求は棄却 2005/10/13 小泉靖国参拝訴訟・大阪高裁判決 参拝は違憲と判断 但し原告の賠償請求は棄却 といったところです。 >裁判官が、法的拘束力を何も持たない「傍論」(言ってみれば、今回裁判をやってみての感想、みたいなもの)で、 >「ま、俺は個人的には違憲だと思うんだけどね」と言ってしまったがために、話がややこしくなっている。 たしかに、傍論に法的拘束力はありませんが、裁判所の意思表明であることには変わりなく、将来の事案に対する 扱いの予見を示し、既にある法的疑義を解消し、後々の判断の遡及を防いでいます。 その点では「感想」というより「裁判所判断の将来的方向性」といった方が近く、ないがしろにはできません。 >こうして、この裁判官は、事実上最高裁だけに許された「憲法判断」の権利を、最高裁から奪ってしまってい >るんです。 これはおかしくて、憲法第八十一条は 「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審  裁判所である。」 と定め、「終審」と定めてる事から、その前段階の下級審において、違憲判断ができないわけではありません。 (付随的違憲審査制) >総理が私的に行動するときは、警備は自分で用意しろと? 三木武夫総理(当時)が1975/08/15に、公用車を使用しないで私的参拝を行なっています。 >「国およびその機関」の宗教活動禁止は憲法20-3、一方「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する」は >憲法20-1、優先順位から言ったら、何人であっても…総理大臣であっても…信教の自由が保障されるという >条文は、国の宗教活動を禁じる条文より優先順位も上なわけです。 これはナンセンスですね。前にあるから優先順位が高いとは限りません。 第一、なぜ憲法の最高法規性を謳う第九十八条が憲法全体の後ろのほうにあって、第一条が「天皇、国民主権」 なんでしょうか? 最高法規性より、天皇、国民主権の優先順位が高いのでしょうか? さらにいえば、法的拘束力はないといわれる「憲法前文」の方が優先順位が高いのでしょうか?

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  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.7

高裁の判断が分かれている状況なので、最高裁の判断を仰ぐまでは誰にも(たとえ最高裁長官だろうと)わかりません。

shoshimin
質問者

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