- ベストアンサー
国民の範囲
「国民の象徴」は「国民」に含まれますか? 「国民の象徴」は憲法やその他法律で与えられた権利を全て与えられていますか? 同様に義務も全て受けていますか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「国民」の定義は国籍法に定められています。 (この法律の目的) 第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。 (出生による国籍の取得) 第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。 一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。 二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。 三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。 皇族は一般的な「戸籍」には記載されていませんが、「国籍」はあると考えるのが妥当だと思います。
その他の回答 (3)
「国民の象徴」って何よ?「国民の象徴」の意味が不明なので答えようがないというのが正解だね。 天皇のことなら天皇は「日本国の象徴」であり「日本国民統合の象徴」だよ。「国民の象徴」なんかじゃない。国民は国民だ。天皇はあくまでも日本国という国を象徴し、日本国において日本国民が統合していることを象徴しているだけだ。 それにしても天皇のことなら天皇と言えば良いじゃん。 それとも一般論として「国民の象徴」ってもんがあると思ってるの?だったら、そういう国もあるかも知れないが、そうだとすればその国のほうによって決まっている話だから一般論としての答えなどないというのが正解だね。 ま、仮に天皇のことだとすれば「国民」の定義次第だよ。つまり「国民」がどういう意味かによって決まるって話だ。 だけど、一般的な「日本国籍を有する者」という意味で言えば、天皇もまた「国民」だというのは芦部先生なんかも普通に述べてるね。天皇が無国籍のわけがないから日本国籍を有するのは間違いないしね。だから、「国民」の意義を明確にもしないで「国民」じゃないとか言うのは確実に間違いだね。ちなみに戸籍はないが皇統譜という戸籍に代る物がある。 んで、天皇が国民一般と全く同じ権利全てを有しないのは明らか。選挙権はないからね。だけど天皇じゃなくても皇太子とかの皇族にも選挙権はないね。皇室男子は婚姻の自由にも制限があるな。だけど、基本的人権がないなんてことはない。一般人とは違う制約があるだけ。憲法の基本書に当たり前に書いてあることを間違えた話ってのは見ている方が恥ずかしいな。 義務も国民一般と同じでないのも確か。納税義務は一般論としてあるけど、個別に免除になってるものもあるし。三種の神器には相続税が掛らないのは有名な話だね(ま、評価しようがない点もあるが)。皇族費、内廷費が非課税ってのも。
お礼
ご回答ありがとうございます。 国民の象徴とは天皇の意味です。ただおっしゃるように国民の定義がはっきりしないまま「○○は××に含まれるか?」の○○、××の片方に国民という言葉を使うと質問の意図に誤解が生じる可能性が高い為、あえてブラックボックスのまま国民という言葉を○○、××双方にいれて表現しました。 一般的な意味でいう「日本国籍を有する者」を「国民」の定義とすると芦部説では天皇は国民に含まれるとの事ですが、同じ「国民の定義」で天皇は国民に含まないとする説もあるという事ですか? 一般的ではない「国民」の定義もあり、そのあたりは明確な答がなく学者により諸説あるという事でしょうか? 質問タイトルを国民の範囲としたとおり、「(憲法等法律の条文にかかれている)国民(という言葉)の定義」が1番知りたかったところです。 具体的な天皇の義務等、参考になりました、 ご回答ありがとうございました。
- born1960
- ベストアンサー率27% (1223/4397)
いや・・・象徴になる以前でも国民じゃないと思います。 戸籍がありませんので。選挙権もありません。 基本的人権などの及ばない存在なんでしょうね。
お礼
再度ご回答ありがとうございます。 象徴前から国民じゃないのですか。 女性天皇の問題をテレビでみたりすると、天皇の継承優先順位の説明があったりしますが、あれは何番目まで決まっているのでしょう? 皇室の方、全てに漏れなく継承の順位がついているのでしょうか? 皇室の方全員が国民じゃないのでしょうか? 民間に嫁いだ女性の方などは、結婚を機に国民になり、戸籍等も作られるのでしょうか? 質問が膨らんでしまいましたがわかりましたまら是非教えてください。
- born1960
- ベストアンサー率27% (1223/4397)
国民の象徴は国民ではないので2,3で上げられたことはまったく関係のないことですね。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 日本国民としてのかなりの権利を剥奪される立場だとおもいますが、象徴になる直前までは国民だと思うので、(指名される事自体が)国民の人権の問題にはなりませんか? 本人が了承すればいいという事でしょうか?
お礼
国籍法により「国民」の定義は「国籍を有する者」なのですね! 戸籍に関しては皇室典範に書かれているが、国籍に関しては書かれていないので、現在の天皇も国籍法第二条の一に例外なく当たり「日本国籍を有する」=「日本国民である」という事ですね!(当然、天皇皇族固有の権限義務等はあり) 条文載せて頂いてありがとうございます。 スッキリです! ご回答ありがとうございました。