「国民の象徴」って何よ?「国民の象徴」の意味が不明なので答えようがないというのが正解だね。
天皇のことなら天皇は「日本国の象徴」であり「日本国民統合の象徴」だよ。「国民の象徴」なんかじゃない。国民は国民だ。天皇はあくまでも日本国という国を象徴し、日本国において日本国民が統合していることを象徴しているだけだ。
それにしても天皇のことなら天皇と言えば良いじゃん。
それとも一般論として「国民の象徴」ってもんがあると思ってるの?だったら、そういう国もあるかも知れないが、そうだとすればその国のほうによって決まっている話だから一般論としての答えなどないというのが正解だね。
ま、仮に天皇のことだとすれば「国民」の定義次第だよ。つまり「国民」がどういう意味かによって決まるって話だ。
だけど、一般的な「日本国籍を有する者」という意味で言えば、天皇もまた「国民」だというのは芦部先生なんかも普通に述べてるね。天皇が無国籍のわけがないから日本国籍を有するのは間違いないしね。だから、「国民」の意義を明確にもしないで「国民」じゃないとか言うのは確実に間違いだね。ちなみに戸籍はないが皇統譜という戸籍に代る物がある。
んで、天皇が国民一般と全く同じ権利全てを有しないのは明らか。選挙権はないからね。だけど天皇じゃなくても皇太子とかの皇族にも選挙権はないね。皇室男子は婚姻の自由にも制限があるな。だけど、基本的人権がないなんてことはない。一般人とは違う制約があるだけ。憲法の基本書に当たり前に書いてあることを間違えた話ってのは見ている方が恥ずかしいな。
義務も国民一般と同じでないのも確か。納税義務は一般論としてあるけど、個別に免除になってるものもあるし。三種の神器には相続税が掛らないのは有名な話だね(ま、評価しようがない点もあるが)。皇族費、内廷費が非課税ってのも。
お礼
国籍法により「国民」の定義は「国籍を有する者」なのですね! 戸籍に関しては皇室典範に書かれているが、国籍に関しては書かれていないので、現在の天皇も国籍法第二条の一に例外なく当たり「日本国籍を有する」=「日本国民である」という事ですね!(当然、天皇皇族固有の権限義務等はあり) 条文載せて頂いてありがとうございます。 スッキリです! ご回答ありがとうございました。