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天皇は国民ではないとはどういうことか

このサイトで天皇に関する質問をすると「天皇は象徴であるから国民ではない」と回答が来ることが多いですが、どういうことですか。根拠を教えてください。昭和天皇が「人間宣言」を発表しているので、天皇は国民であり人間であると思っています。憲法第1条については全文を知っています。

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34516)
回答No.4

皇室の方には、戸籍がないですからね。例えば雅子妃は結婚したときに実家である小和田家の戸籍から「除籍」されました。宮内庁の記録には残されるので記録がなくなったわけではありませんが、国民としての戸籍はないということになります。 戸籍がないので、日本国憲法の下にあるのかどうかがなんともいえないですね。 稀に虐待児などで親が出生届を出していないってことがありますが、その場合も存在が確認されたら戸籍は作られますから、戸籍が作られたらその人は日本国憲法の保護下に入ります。 なので皇室の皆さんが日本国民に該当するのかどうか。そこは議論があります。白黒はっきりつけるためには皇室のどなたかが「皇室の人間に戸籍がないのは憲法違反だ」と国を相手に裁判を起こすしかないのですが、それは永遠にないでしょう。 ちなみに眞子さんは結婚するときに戸籍が作られたそうです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.3

国民というのを、その国の国籍を持つ者という意味にとらえれば、天皇も国民です。異説としては基本的人権の享有主体ではないことを重視して、国民ではないとします。 明治憲法下では皇族と臣民を区別していました。「天皇は象徴であるから国民ではない」というのはこの意識を引きずっているのだと思います。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

現在の法的解釈では天皇(皇族)も国民です。 過去の裁判でも「天皇といえども日本国籍を有する自然人の一人」と判決文に書かれています。 但し、憲法上政治への関与など権利が制限された存在ですので、一般の国民と同じでは無いという解釈も存在します。

  • maiko3333
  • ベストアンサー率13% (5/36)
回答No.1

天皇は基本的人権はありません。 参政権もありません。 職業選択の自由もありません。 なので憲法に従った「国民は下のもとに平等」とか「自由」は 存在しません。