• 締切済み

著作者人格権とは?

「自由に写真を使ってください」と言われても、それをアダルトサイトなどに使うと、 著作者人格権というものを侵害するのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

ウェブサイトにアップロードする場合,写真の著作権者(例えば,その写真の撮影者)の権利としては,著作権の中に複数含まれる権利(支分権)の中の公衆送信権がまず関わります. 著作者人格権としては,その写真の公表権(「公表してください」として許されている),氏名表示権(著作者の氏名を表示するかどうか許可が必要です),同一性保持権(写真を勝手に変更したり改変するためには許可が必要です).また,「使い方」でも著作者の名誉・声望を害する場合は著作者人格権の侵害となります. さて,その写真そのものについての情報がありませんが,たとえば人物の写真であれば肖像権に関わる場合があります.写真の著作者の著作権と,撮影されている人物の肖像権は別なので,「自由に使ってください」という意味や状況を確認する必要があります. いずれにせよ,「使い方」についてはより厳密に定義して許諾をとる必要があります.必ずしもアダルトサイトだけに関わるわけではありません.

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.2

著作者人格権は公表権、氏名表示権、同一性保持権ですが、みなし侵害の規定にて名誉声明保持権があります。 「6 著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。」 よく例に出されるのは、正当に購入した美術品でも風俗店内に展示すれば、財産的な問題はありませんが、名誉や声望を害するおそれがあり、著作者人格権の侵害になりえます。 自由につかってくださいといってもそこまで許容しているとは限らないでしょう。著作財産権として許諾なしに自由につかってくださいという意味かもしれません。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • meg68k
  • ベストアンサー率33% (1133/3386)
回答No.1

こんにちは、素人です。 言葉通りに受け取れば、アダルトだろうと構わないでしょう。 ただし、許可文に「永久に」等の言葉が無い場合、そういう使われ方 を知った著作者が「アダルトは禁止」とルールを変えて、かつ訴えた 場合、著作権侵害になる可能性があると思いますので(過去に戻って 法を適応するのではなく、元々適応されてる(著作者の考えただ1つ ))、その対応をしなくてはいけなくなる可能性はあると思います。 (長い割には面白くない話が続くので詳細説明はカットします) それが怖いなら、事前に確認してはいかがでしょうか。許可貰えた場 合はそのメールを印刷等で取っておくようにしましょう。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A