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著作人格権

こんにちは ある台本を使って演劇・芝居をした時、その台本を短く勝手に変えたり、内容を勝手に変えると著作人格権を侵害したことになるのでしょうか。中学、高校、大学、また地域などで演劇をする場合、時間的な問題で短くしていしまうこともあるし、子供や学生が部活で演じる時、内容を台本から変えてしまうこともあると思うのですが。教えていただければと思います。

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回答No.1

非営利の上演は著作者の許諾が不要とされていますが、これは財産権に関してであって、著作者人格権(この場合は同一性保持権)とは無関係です。 参考:http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html したがって、厳密に言うと台本を改変した場合は著作者人格権を侵害することになると思います。 でも、教育の場では普通やってますよね・・・・。私が著作者なら快く承諾しますが・・・。 ということで、著作者に了解を得ておけば間違い無いと思います。

87dhsyhsoe
質問者

お礼

すばやく対応していただき、ありがとうございました。

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