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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:母子家庭です。所得額算出方法に付いての質問です。)

母子家庭の所得額の算出方法と必要経費について

このQ&Aのポイント
  • 母子家庭における所得額の算出方法について知りたいです。具体的には、年間収入金額から必要経費を差し引き、養育費などの要素を加えて算出するそうですが、必要経費とは具体的に何を指すのでしょうか?また、母子三人の必要経費はいくらぐらいなのでしょうか?
  • 児童扶養手当の算出方法で用いられる扶養費の差引額について疑問があります。一人なら57万円、二人なら95万円を差し引くということですが、この95万円は所得額の算出には関係ないのでしょうか?調べてもよく分からず、困っています。詳しい方、教えてください。
  • 母子家庭の所得額の算出方法について詳しく知りたいです。特に、必要経費という項目について理解したいです。また、児童扶養手当の算出方法で使われる扶養費の差引額が所得額に影響するのか気になっています。わかる方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

こんにちは。 ご質問の件ですが、まず最初に、ポイントをまとめておきます。 以下のとおりです。 ================================================================ 児童扶養手当(月額) (根拠 ‥‥ 児童扶養手当法施行令第2条の4以下) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36SE405.html ================================================================ ■ 支給停止の要否の調べ方 (1)  所得の額 ≧ 192万円+(扶養親族等の数)×38万円 のとき ⇒ 全額支給停止 (前年の所得を見て、その年の8月分~翌年7月分が支給停止の対象) (2)  所得の額 ≦ 192万円+(扶養親族等の数)×38万円 のとき ⇒ 下記「児童扶養手当の額」から、以下の金額を差し引く [所得の額-19万円-(扶養親族等の数×38万円)]×0.0184162+10円 (前年の所得を見て、その年の8月分~翌年7月分が支給停止の対象) ■ 全額支給された場合の「児童扶養手当の額」(月額) <平成21年7月~22年6月に申請したとき(注:平成20年1年の所得を調べる)>  児童1人目 ¥ 41,720  児童2人目 ¥ 46,720(¥ 5,000円を加算)  児童3人目 ¥ 44,720(¥ 3,000円を加算/4人目以降も同じ) ■ 必要経費とは?  手当の受給者の「所得の額」を求めるときに、  1年間の総収入から差し引くことのできる「諸控除」の合計をいう。  以下のとおり。  (質問者さんにあてはまると思われるものだけをピックアップ) (1)給与所得控除 ‥‥ 後述 (2)障害者控除 ‥‥ ¥ 270,000 (3)特別障害者控除 ‥‥ ¥ 400,000(最重度・重度の障害者) (4)勤労学生控除 ‥‥ ¥ 270,000  ※ (2)~(4)は受給者本人・扶養親族ともにカウント (5)特定扶養親族控除 ‥‥ ¥ 150,000(扶養親族が16~23歳未満) (6)寡婦控除 ‥‥ ¥ 270,000(受給者が「母」の場合はダメ) (7)医療費控除 ‥‥ 確定申告時の実際の額 (8)小規模企業共済等掛金控除 ‥‥ 同上 (9)雑損控除 ‥‥ 同上(災害や盗難などでの損失額) (10)一律控除 ‥‥ ¥ 80,000(後述) それぞれの言葉の定義は?(扶養親族、障害者、勤労学生、寡婦‥‥) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2008/pdf/10-16.pdf ■ 給与所得控除の調べ方  「給与所得控除」そのものを調べるのではなく、  「給与所得控除後の給与の金額」を調べる ⇒ 「給与所得」になる ⇒ 下記の表を用いる(給与所得控除後の給与等の金額の表) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2008/pdf/66-68.pdf http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2008/01.htm ■ 所得の額の求め方 1.給与所得控除後の給与等の金額から、給与所得を求める (源泉徴収票があれば、その票の「給与所得控除後の給与等の金額」を見る)  ※ 給与等の元々の金額は、税引前・社会保険料天引き前の総額で見ること 2.養育費を受け取っている場合は、その額×0.8を1に足す 3.2の結果から8万円(一律控除という。社会保険料控除に相当。)を差し引く。 4.ここまでの時点で、(1)給与所得控除と(10)一律控除が済んでいるので、  残りに該当するものがあれば、差し引く。 (※ 扶養控除・配偶者控除という考え方はないので要注意!= 税金の計算との違い) 5.この結果が「所得の額」。  

happy-rose
質問者

お礼

お礼が遅れてしまい、誠に申し訳ございませんでした。 親切、丁寧な回答を本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

続けます。 質問者さんが書かれている所得額の算出方法そのものは、 正しいものではありません(^^;)。 回答#1で示したものを用いて下さい。 必要経費とは、回答#1で示したとおり、 児童扶養手当法施行令で認められている諸控除の額の合計です。 「税制でいう所得税や住民税での控除」と混同しないようにして下さい。 「母子3人の必要経費」うんぬん、というとらえ方ではなく、 受給者(母)である質問者さんの所得から控除できる額、という とらえ方になります。 57万円、95万円‥‥という数字は、 回答#1で示した、以下の数式から導かれます。 所得額の算出のために、重要な部分です。 [所得の額-19万円-(扶養親族等の数×38万円)]×0.0184162+10円 = [所得の額-<19万円+(扶養親族等の数×38万円)>]×0.0184162+10円 <19万円+(扶養親族等の数×38万円)>の部分が、 扶養親族が1人ならば57万円、扶養親族2人ならば95万円になる、 というのがわかるでしょうか? 所得の額から、この額を差し引いていますよね? その他、「0.0184162」という数字は毎年毎年変わりますが、 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36SE405.html の 第二条の四 2 に載ります。  「所得が、次の表の上欄に定める区分に応じて、同表の中欄に定める   額未満であるときは手当のうち同表の下欄に定める額に   〇・〇一八四一六二を乗じて得た額」うんぬんという部分 ですから、回答#1の計算要領と計算式さえ憶えておけば、 実は、所得額の計算は、案外簡単にできてしまい、 支給停止になるかならないかも、すぐに予測がつきますよ。   <その他の参考サイト> http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/fukusi-web/index/000002/000756.html http://df-wings.jp/jyosei/jftsim.html  

happy-rose
質問者

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