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[母子家庭等医療費助成制度の所得限度額について
扶養親族が1人の場合は230万円。2人の場合は268万円。 3人の時は306万円と扶養親族が一人増える毎に所得制限額が38万円加算されますが、 この所得制限度額の230万円や38万円というのは何を基準に決められた金額なのでしょうか。知っている方がいたら、教えてください。
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ご質問の件ですが、助成制度自体は全国共通の制度ではなく、地方自治体(市町村)独自の制度です。 したがって、自治体によっては制度そのものが存在しなかったり、あるいは、所得制限額が異なる場合があります。 一般論としてお答えすると、所得制限額の金額の根拠は、児童扶養手当法第9条に基づいています。 児童扶養手当は国の制度で、寡婦(要するに母子家庭)に支給されるものです。 扶養親族が0人の場合は192万円、同1人で230万円、同2人で268万円、同3人で306万円‥‥と、扶養親族が1人増えるごとに38万円(所得税の扶養親族1人あたりの扶養控除の額)ずつ増えていきます。 また、192万円などの金額そのものは、物価水準を基準とした生活保護水準や障害年金水準、特別児童扶養手当や特別障害者手当(どちらも国の制度)における所得制限額に準じて決まっています。
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- kurikuri_maroon
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児童扶養手当法第9条を参考にしてみる、とのこと。 実は、金額そのものは、法第9条ではなくて、法第9条で定義されている政令(児童扶養手当施行令)の第2条の4第2項に書かれています(^^;)。 ■ 児童扶養手当法(http://www.houko.com/00/01/S36/238.HTM) (支給の制限) 第9条第1項 手当は、受給資格者の前年の所得が、 その者の所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(中略)の有無及び数に応じて、 政令(注:児童扶養手当施行令第2条の4第2項)で定める額以上であるときは、 その年の8月から翌年の7月までは、 政令(注:同上)の定めるところにより、 その全部又は一部を支給しない。 ■ 児童扶養手当法施行令(http://www.houko.com/00/02/S36/405.HTM) (法第9条から第10条までの政令で定める額等) 第2条の4第2項 法第9条第1項の規定による手当の支給の制限は、 同項に規定する所得が、 次の表の上欄(注:上記URLでは、表の最も左の欄)に定める区分に応じて、 同表の中欄(注:同じく、真ん中の欄)に定める額未満であるときは手当のうち同表の下欄(注:同じく、最も右の欄)に定める額に0.0181618を乗じて得た額(中略)に10円を加えて得た額に相当する部分について、 同表の中欄に定める額以上であるときは手当の全部について、 行うものとする。 つまり、 「扶養親族等又は児童があるとき」は、 「192万円に、当該扶養親族等又は児童1人につき38万円を加算した額」以上であれば、児童扶養手当の全額が支給停止。 「192万円に、当該扶養親族等又は児童1人につき38万円を加算した額」未満であるときは、 「所得の額-19万円-扶養親族等の数×38万円」×0.0181618+10円 について、児童扶養手当の一部を支給停止。 ややこしいですねぇ(^^;)。 法令の条文はとにかくまわりくどいので、そのままお読みになってもひと苦労されるかと思いますよ‥‥。老婆心ながら。
お礼
親切にありがとうございます。 確かに条文は読むのも一苦労、理解に一苦労ですね。 解説がとてもわかりやすかったので、助かりました。
お礼
ありがとうございました。 地方自治体のホームページをいくつか見ましたが、金額しか記されていなかったので 限度額の金額の根拠が見つからず困っていました。 kurikuri_maroonさんが教えてくださった児童扶養手当法9条に目を通してみたいと思います。 参考になりました。本当にありがとうございました。