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保護観察中の転居について
現在、保護観察中の30代♀です。親が身元引受人となり実家で同居しています。 現在お付き合いしている方と同棲することになりましたが、相手に私が保護観察中であることは話していません。 担当の保護司さんに話して転居の手続きを取りたいと思うのですが、転居先が同じ県内ではあるものの、自宅から1時間以上離れた場所になってしまいます。(週末等に自宅に戻ることは可能) 上記のような場合でも、身元引受人を変更せずに転居をすることは可能でしょうか? 身元引受人を変更しないと転居できないような場合、「同居」することが必須条件となるのでしょうか? 身元引受人を変更が必要となるものの、新たな身元引受人が見つからない場合は転居することは出来ないのでしょうか? 宜しくお願いします。
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- nekonynan
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平成18年3月に執行猶予者保護観察法が改正され、転居や旅行が届出制から許可制に改められましたので事前に保護観察官(担当者)相談して下さい。 身元引受人というのが遵守条件との関係でどういう位置づけなのかは、ケースバイケースだと思いますので、保護司・保護観察官に確認する必要があります。 執行猶予者保護観察法 (遵守すべき事項) 第五条 保護観察に付された者は、速やかに、一定の住居を定め、その地を管轄する保護観察所の長にこれを届け出るほか、保護観察に付されている期間中、次に掲げる事項及び次項の規定により定められた特別の事項を遵守しなければならない。 一 善行を保持すること。 二 住居を移転し、又は七日以上の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察所の長の許可を受けること。 2 保護観察所の長は、刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しがあつたときは、法務省令で定めるところにより、その言渡しをした裁判所の意見を聴き、これに基づいて、その者が保護観察の期間中遵守すべき特別の事項を定めなければならない。 3 保護観察所の長は、前項の特別の事項を定めたときは、本人に対し、書面で、保護観察の期間中遵守すべき事項を指示し、署名又は押印をもつて、その事項を遵守する旨を誓約させなければならない。ただし、本人が重病又は重傷である場合には、この限りでない。
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