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刑務所の準備について

私の兄が万引き常習犯で刑務所に入ることになりました。 懲役1年半の執行猶予4年で、判決はまだです。今は拘置所にいます。 刑務所に入るのにトイレットペーパーなど、お金が必要とのことでしたが、調べてみるとお金は不要のようです。刑務所内で働けば一月で4千円は稼げるようですし…。 兄の言葉は正しいのでしょうか?私自身、兄に何度も騙されているので疑心暗鬼になっているのかもしれませんが、誰か正確な情報をご存知ないですか? また差し入れするとして、私の家に余っている便箋や封筒、切手や歯ブラシなどは差し入れ可能ですか?開封済みだとダメでしょうか? どなたか回答よろしくお願い致します。

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回答No.3

>>刑務所に入るのにトイレットペーパーなど、お金が必要とのことでしたが 地域によって若干違いますが、今お兄さんがいる拘置所では トイレ用の紙などは実費のところもあり、その他お金をつかう場面も多々ありますので 刑務所で使う用ではなく、今居る拘置所で使うお金ではないでしょうか? 実刑になり刑務所に収監ということになれば、 衣・食・住でお金を使う機会はとても少ないので、金銭の差し入れは要らないかと。 >>切手や歯ブラシなどは差し入れ可能ですか?開封済みだとダメでしょうか? 可能です。(まさに上記のお金はそれらを買うためのものなのです) 開封済みでもまったく問題ありません。 ちなみに拘置所本ではめちゃくちゃヒマですので、本や雑誌の差し入れは喜ばれるかと思いますよ。

04007
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 的確なお返事で助かりました。 本の差し入れはしようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • black2005
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回答No.5

刑期は検察の求刑に対して、裁判所が判決を下すことによって確定する。 検察は執行猶予付きの求刑などしないので、判決を下されていないのに懲役1年、執行猶予4年などありえない。 万一、執行猶予付き判決が下されたら、刑務所に入ることはない。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.4

情報が正確ではありませんね。 >懲役1年半の執行猶予4年で、判決はまだです。 判決がまだ出ていないのに、懲役1年半の執行猶予4年、ってどうして分かるんですか? あり得ませんよ。 懲役も執行猶予期間も裁判所が決めること、つまり判決文に記載される、ってことですよ? 判決も出ていないのに刑期や執行猶予が分かる人などいません。ベテランの弁護士なら、それまでの類似事件から、ある程度の想像、(あくまでも、何年ぐらい)は出来ますけどね。 拘置所にいるならまだ判決が出ていない、ってことです。その判決に執行猶予が付いていれば、基本的には刑務所に入ることはありません。ただし保護司に定期的に自分の生活状況を報告する義務があります。また執行猶予期間中に別の罪で有罪が確定すれば、その瞬間に以前の猶予期間が取り消され、最初の懲役刑も復活します。つまり即刑務所に収監となるわけです。 刑務所内では現金は必要ありません。全部国家が面倒を見てくれます。ただし差し入れの現金を預けておいて、それでお菓子などの嗜好品(タバコ、酒はダメ)を買うことは出来ます。 >便箋や封筒、切手や歯ブラシなどは差し入れ可能ですか? OKですよ。ただし脱獄の助けになりそうな刃物、金属類はダメです。 お兄さんも、あなたのような兄思いの妹さんのためにこれから努力すべきですね。

04007
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 私も初めてのことでよくわかっていないので、細かく教えてくださってありがたいです。 兄が努力して自立してくれることを願います。 お返事ありがとうございました。

回答No.2

判決がまだなのに どうして懲役や執行猶予がわかっているのでしょうか? まあ永年弁護士をやっている人には 大体の判決が予測できるものです 弁護士さんにいわれたのでしょうか? 刑務所に入ることになったというのも どういうことでしょうか? 執行猶予というのは その間に同じ事件をおこさなければ 懲役が免除されるという意味です お兄様から入ることになったと 聞かされたということは 執行猶予がつかないという意味ではないですか? 差し入れは 刑務所の入り口で売っている売店のものに限ります 自宅から持ってきたものには検査などが必要になりますから あまりいい顔はしないでしょうね 書籍なども審査されますが だいたいだいじょうぶなようです といっても お兄様の懲役に影響するということではありません

04007
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 裁判はすでに終了している……という手紙の内容でしたが、いまいち私にもよくわかりません。 やはり私の家から物を送るのはやめようと思います。 ありがとうございました。

  • Saturn5
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回答No.1

>懲役1年半の執行猶予4年 執行猶予がつくということは「実刑」ではありませんよ。 刑務所に入ることはないです。 ただし、かなり長い執行猶予がついているのは「再犯」の可能性が 高いと見られてるからです。家族のサポートなども必要でしょう。 >刑務所に入るのにトイレットペーパーなど、お金が必要とのことでしたが これは兄の言葉でしょうか? ならば、更正の可能性は限りなく低いですね。 できるだけ速く万引きをみつけて、執行猶予中の再犯で刑務所に入って もらうのが一番早い更正です。 本当は、今回の裁判でも執行猶予の必要が無いでしょう。

04007
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 全ては兄からの手紙に書いてあったことです。情報の不備失礼致しました。私もいまいちわからなくて……。 やっぱりトイレットペーパーを買うお金なんておかしいですよね? 正確な情報ありがとうございました。