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ストックオプションは役員・従業員以外に付与できないのか?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%AA%E3%83%97%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3 ストックオプションは役員・従業員以外に付与できないのでしょうか? たとえば業務委託をしている個人にクライアントの会社から報酬の一部としてストックオプションを付与するとかなると、違法なのでしょうか? また、アルバイト、契約社員などは普通にOKなのですよね? ご教示いただけると幸いです。
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業務委託をしている個人にも自社株式オプションを付与することはできますが、この場合はストックオプションとはいいません。(ストックオプション会計基準3項(2)) ストックオプションとは、自社株式オプションのうち、特に企業がその従業員等に報酬として付与するものです。この場合、従業員等とは雇用関係にある使用人の外、取締役、会計参与、監査役及び執行役ならびにこれに準ずるものに限られます。 アルバイト、契約社員は雇用関係にある使用人ですから当然ストックオプション付与の対象者にできます。
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