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マンションの特定防火扉の仕様
マンションの一部の扉を交換します。 その扉は、特定防火扉となっています。 扉に取り付けるオプションについて法律との関係で問題ないでしょうか。 ※工事は、大手業者が実施します。 ●外に取り付ける扉に大型の取っ手(レバーハンドル) 一部に樹脂製品を適用しています。 下記の条文から樹脂でなく、不燃物の 仕様しないといけないと思っていますがいかがでしょうか。 ●扉のドアクローザー これもよく防火ドアクローザーとありますがこれは、一定の温度でしまる 商品だと思いますが特定防火扉は、必ずしもこの仕様でなくても 大丈夫でしょうか? この条文との関係です。 ⇒周囲の部分(防火戸から内側に十五センチメートル以内の間に設けららた建具がある場合においては、その建具を含む。)が不燃材料で造られた開口部に取り付けなければならない。 アドバイスをいただけますようお願いします。 (参考) 法律 平成12年建設省告示1369号 特定防火設備の構造方法を定める件 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第一項の規定に基づき、特定防火設備の構造方法を次のように定める。 第一 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間加熱面以外の面に火炎を出さない防火設備の構造方法は、次に定めるものとする。 一 骨組を鉄製とし、両面にそれぞれ厚さが〇・五ミリメートル以上の鉄板を張った防火戸とすること。 二 鉄製で鉄板の厚さが一・五ミリメートル以上の防火戸又は防火ダンパーとすること。 三 前二号に該当する防火設備は、周囲の部分(防火戸から内側に十五センチメートル以内の間に設けららた建具がある場合においては、その建具を含む。)が不燃材料で造られた開口部に取り付けなければならない。
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- inon
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お礼
早速の回答ありがとうございます。 特定防火扉については、材質の変更で常時閉鎖戸として仕様が認定されていますので特定防火設備の防火戸として 認められることは、間違いありません。 ご質問したようにそれに取り付けた取っ手が不可だという理由は、◆第一 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間加熱面以外の面に火炎を出さない防火設備の構造方法は、次に定めるものとする。 つまり防火扉に付属した取ってが樹脂製が燃える可能性があるからでしょうか。 不可だという根拠が違っていたらアドバイス下さい。 出来れば樹脂製でない取っ手にしてほしいと思っています。