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離婚時の財産分与について。
離婚をするときには結婚している間に出来た財産を夫婦で分けると言うことですが、長い間別居をしていても同じなのでしょうか? 例えば、結婚生活が3年で、その後、子供が成人になるまで、籍が入っていて、つまり17年間の別居状態。 その間、毎月養育費として、主人が給与の3分の2を渡している。 残りの3分の1の中で主人が貯金をしてきたとして、その貯金を離婚時には夫婦で分けることになりますか?
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- morinosa11
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回答No.2
共有財産ですから、貴女が貯めた貯金も夫に分けることになりますね。
noname#95881
回答No.1
別居してるんでしょう? それも、結婚生活より遥かに長い17年間も・・・ 共有財産って一緒に生活をしてる間の財産でしょう? 別居してて生計が別なのに、戸籍が一緒というだけで共有財産なんて言われたら最悪! そんな虫の良い話がある訳ないでしょう。 仮に、貴方がこの別居期間に貯めた貯金があって、それを共有財産扱いされたらどうします?
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 >別居してて生計が別なのに、戸籍が一緒というだけで共有財産なんて言われたら最悪! 私もそう思います。ご主人が可哀そうですよね。 法律もご主人を味方してくれると良いのですが。。
お礼
私が当事者ではないのですが、共有財産となるのでしょうか? ご主人の方は奥様がたくさんの貯金をしていたとしても、半分頂く気はないと思います。 でも、奥様の方は、ご主人にいくらかの貯金があったら、半分欲しいと言うと思います。双方を知っていますので。。。 これほどの年月を別々に暮し、養育費を払い、10年以上も会った事のない奥さんにも共有財産だと言う権利があるのかな?と思って質問しました。 回答ありがとうございました。