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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与明細書への記載が必要事項について)

給与明細書への必要事項とは?

このQ&Aのポイント
  • 給与明細書への必要事項について教えてください。
  • 給与明細書では、時給、基本給、勤務時間数、残業代、社会保険料などが明記されています。
  • 昇給日と給与締日がずれる場合、明細書に時給の記載がないことがあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
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回答No.3

昇給を計算期間へ一致させるのが一番な気がしますが、、、 http://www.hou-nattoku.com/consult/431.php 給与明細の発行義務は所得税法、健康保険法他に基づくもので、労基法にはありません。 賃金台帳の整備は義務付けられていますが、それを毎月見せなければならないわけでもありません。 そこで、時給を逐一記載する必要もありません。 文句ばかり言うなら、給与明細全ての時給を書かなければ良いのです。 やぶ蛇ってやつですね。 記載して欲しいとお願いされたら考えて下さい。

chii_ricky
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 給与明細の発行義務が労基法上ではなく、所得税法、健康保険法他に基づくものというところまでは調べてわかったのですが、実際にその所得税法、健康保険法他に基づいて、一体なんの項目が必要なのか、がわかりませんでした。 昇給を計算期間へ一致させるのが一番・・・、仰る通りです。 ただ昇給の4月1日は諸事情により変更できないことはわかっているので、 以前給与の計算期間(締日、支払日)を昇給に合わせて変更できないか提案させていただいたのですが、 「給与期間の変更は対外的に信用を失う」という、管理職のうち1人の意味のわからない発言であえなく却下されました。 人事異動も4/1なので、パートに限らず常勤についても、この4月分給与の計算が非常にネックになっています。 すみません、これでは愚痴のようですね。 早々のご回答ありがとうございました。 はっきり時給を逐一記載する必要はないとおっしゃっていただき、助かりました。 昇給と計算期間の一致についても言及いただいたので、もう一度上司に話してみようかと思います。

その他の回答 (3)

  • sadami10
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回答No.4

そうですか,よくわかりました。そのパートに云ってください。 我社のやり方ですので,入社したときに,給与関係について,何故詳しく教えてもらわなかったのですか? このように言ってください。あなたは,あくまでも一従業員で会社の方針によって仕事をしています。 よって困っていないで,時には強く言ってください。 あなたの,質問から,あなたは職務怠慢では無い事がうかがいとれます。誠意が伝わってきました。頑張ってください。

chii_ricky
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 ご回答ありがとうございました。 「時には強く言う」、肝に命じておきます。 義務を果たさず権利ばかり主張される方が増えているので、 こちらももっと法律を勉強しなければいけないなと強く思います。 若い人は・・・とよく聞きますが、その枠に入らない人でも珍しくない時代です。 そういった意味では「いい経験」でした。 励ましのお言葉もいただき、本当にありがとうございました。 がんばります。

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.2

4月1日に入社した人の計算で4月20日締めの4月25日支払の場合何月分の給与ですか?この場合は4月1日~4月20日締めにします。そうして4月25日支払にします。これは4月分給与です。 上記の人の計算で4/21~5/20締めの5月25日支払は何月分ですか?内容は4月分+5月分でも5月分給与と云います。 只3月21日~3月31日は旧の@で計算します。+ 4月1日~4月20日までは新の@で計算し,旧と新を合算します。勿論,基本給・時間外手当・社会保険料・住民税・所得税等も変わってきます。それは,一般的に4月1日昇給するからです。 だから春は忙しいのです。 社会保険料は例えば報酬月額310,000~330,000円このようになっていませんか?4月で昇給した人が320,000円なら社会保険料は変わりませんよ。この報酬額は毎年4・5・6月の平均賃金で決めます。時間外手当(残業)は含まれていません。何故ならこれらの手当は変動するからです。例えば前月10時間残業しました。今月20時間残業しました。のように変動するから,計算に含めないのです。 最近はパートと云っても正社員と同じ労働(勤務)をするので,正社員と同じ扱いにしなければ,厳しいパートもいます。あなたが,忙しいければ上司と相談してください。一時アルバイトを頼む等の処置をとって対応してください。給与計算だけは正しいのが当たりまえ,間違いは許されません。

chii_ricky
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 その方は昨年の4月1日入社のかたで、4月分給与は3/21~4/20分を指します。 計算の仕方は質問文にも載せましたように、sadami10さんがおっしゃる通りで、3/31までの分は昇給前の時給、4/1からの分を昇給後の時給で計算し、それを合算しています。 時間外手当も同様です。 社会保険料については雇用保険料だけです。(これは紛らわしい書き方をしてしまい誤解を招いたかもしれません。申し訳ありません。) アルバイトの雇用、できることならそうしてほしいところですが・・・、残念ながら見込めません。 ただ、忙しいとはいえ、仰るように間違いはあってはいけません。 お支払いはきちっとしていますし、サービス残業などもありません。 ただ、正社員と同じ労働とはいえないので同じ扱いとはできないですね。特にその方は仕事を選ぶ方で、一切の責任も負いたくないと仰る方ですので。 でも処遇面はそうですが、もちろん労働者という意味では全く平等の扱いはしていますよ。 ということを前提に、私が伺いたかったのは、時給ごとの詳細を明記する必要があるのか、 というその一点です。 よろしくお願いします。

  • yacco68
  • ベストアンサー率8% (1/12)
回答No.1

経営者です。 決算期は忙しいですよね!心中お察しします。 法的義務に関しては私にはわかりませんが、この件について私的な感想を述べさせて頂くと 記載すべき事項のように思えます。 こちら側の手間はパートさんには関係ないですし、何時時給が変更されたのかを自分で計算しなくても済むような配慮があってもよいのでは? 特に金銭に係る事項はお互いが明瞭でいたほうが今後もトラブルにならなくて済むのではないでしょうか? 手書きに納得して頂けなくて、今更明細表の構成を変えるのが大変であれば 備考欄を一番下に設け詳細を記載してはいかがですか? 今回のパートさんのご指摘は、私達経営陣には少々細かいように捉えてしまいがちですが この先多種のパートさんを雇用していくのですから、良かったのではないかと思いました。

chii_ricky
質問者

お礼

ありがとうございました。 確かにお互いが明瞭でいたほうが今後もトラブルにならなくて済みますね。 これまでにも、通勤手当が実際より少なくなってしまう(上限7000円となっているので、日数の多い月はそれ以上の部分がカットされます)ので、そうなる月は休みをとっていいか、などと聞かれたり、 そもそも上限7000円という話は聞いていないのにいきなりカットされた、と言われたり・・・。 もちろん給与規程にも載っていますし、求人票へもそう記載してありました。 なるべく余計なもめごとは起こさないようにと先回りするようにしてはいましたが、 例年のことで疑問にも感じませんでした。 早々のご回答ありがとうございました。