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過年度減価償却処理

社会福祉法人の経理を担当しています。過年度の減価償却に訂正があり(当期分の減価償却をしていなかった)、今期修正する場合の振替処理を教えて下さい。

みんなの回答

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

正当計算による未償却残高と期首残高の差額を減価償却費として計上すればよいだけです。前年対比などで目立つようであれば、注記又は事業報告の中で減価償却費の増加原因としてその旨を記載すればよいでしょう。 なお、収益事業を行って法人税等の申告をしていて、その償却費が損金として計上される場合には、調整が必要になります(税務上は遡及して計上することは認められないため)。詳しくは税理士か税務当局に相談してください。

usagidapyo
質問者

お礼

有難う御座いました。参考にします。

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  • putidenny
  • ベストアンサー率43% (160/369)
回答No.1

会計上は、特別損失>前期損益修正損となります。 税務上は損金として認められないと思いますが、社会福 法人の場合に特例がないか税理士さんに確かめて下さい。 ※一昔前には(今もそうかもしれませんが)、赤字の年に  減価償却をサボッて利益を出すということがしばしば  行われていました。税務署は文句を言いませんが、監  査が厳しくなった今日では意図的にはできません。

usagidapyo
質問者

お礼

有難う御座いました。参考にします。

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