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感音性難聴で障害年金を受け取ることはできますか
私は感音性難聴で、一対一の会話では問題ないのですが、多人数で会話をすると雑音に聞こえて聞き取れなく会話ができないほどです。 音としては普通に聞こえるので鼓膜には問題がありません。 先日障害者年金の存在を知りました。 感音性難聴という医師の診断があれば受け取ることはできるのでしょうか? 以上よろしくお願いします。
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こんにちは。 私も感音性難聴(高音急墜型)です(障害年金1級)。 障害年金の受給は、以下のすべてを満たすことが大原則です。 1つでも満たされていない場合は、受給はできません。 1. 公的年金の被保険者であるときに初診日があること (国民年金、厚生年金保険、各共済組合) 2. 初診日よりも前までの全被保険者期間に対して、 その期間の3分の1を超える未納期間がないこと (1で挙げた公的年金全ての各被保険者期間を総合します) (初診日のある月の2か月前までを調べること) ※ 平成28年3月31日までの特例 2が満たせない場合、 特例として、初診日よりも前の1年間が未納ゼロならば可。 (初診日のある月の2か月前から1年をさかのぼって調べること) 3. 初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)において、 年金法で定める障害の状態にあること 感音性難聴の場合に障害年金を受けることができるのは、 障害の状態だけで見ると、以下のとおりです。 (身体障害者手帳の級と障害年金の級との違いに、留意して下さい。) 障害年金 1級 両耳の聴力レベルが100dB以上。 身体障害者手帳でいうと2級の人。 右耳も左耳も100dB以上の難聴である、ということが必要。 障害年金 2級 両耳の聴力レベルが90dB以上。 身体障害者手帳でいうと3級の人。 右耳も左耳も90dB以上の難聴である、ということが必要。 障害年金 3級 <(1)と(2)のどちらかを満たすとき> 両耳の聴力が、 40cm以上では通常の話声を解することができない程度に 減じたもの。 具体的には、以下の(1)と(2)のとき。 (1) 両耳の聴力レベルが70dB以上。 身体障害者手帳でいうと、6級の1の人。 右耳も左耳も70dB以上の難聴である、ということが必要。 (2) 両耳の聴力レベルが50dB以上で、 かつ、最良語音明瞭度が50%以下であるとき。 身体障害者手帳には、この障害の定義はない(おおむね6級の2)。 右耳も左耳も50dB以上の難聴である、というのがまず前提で、 かつ、最良語音明瞭度が50%以下であることが必要。 どちらか1つが欠けている場合はダメ。 聴力レベルとは? 聴力レベル=(A+2B+C)÷4 (右耳・左耳それぞれで測定。数値が大きいほど聴力損失が大。) A=500Hzの高さの音を聴いたときの聴力測定値 B=同 1000HZのとき C=同 2000HZのとき ※ Hzの数値が大きいほど、高い音。 ※ 純音聴力検査で測定(ピーとかポーとかという音を聴く検査)。 最良語音明瞭度とは? 言葉の聴き取りの検査(語音聴力検査)で測定。 通常、この検査は頼まないかぎりはまずやってくれないので要注意。 所定回数、言葉の聴き取れ度(語音明瞭度)を測定し、 そのうちで、最も聴き取れ度が高かったものをピックアップする。 語音明瞭度(%)=(正答語音数÷検査語数)×100 障害年金3級は、 初診日の時点で厚生年金保険か各共済組合の被保険者だった、 という人だけが受給し得ます。 そうではなかった場合(= 国民年金だけだったとき)には、 たとえ障害の程度があてはまっていても、 障害年金3級は受給できません。 初診日のときに、厚生年金保険か各共済組合の被保険者であれば、 各級の障害年金は、「障害基礎年金 + 障害厚生年金」です。 3級 → 1級となるにしたがって、額が多くなります。 (但し、障害年金3級は、障害厚生年金だけになります。) (各共済組合では、「厚生」を「共済」に置き換えて読んで下さい。) 初診日のときに、厚生年金保険か各共済組合の被保険者ではなく、 国民年金だけだったとき(自分で納めた・扶養される主婦だった)は、 各級の障害年金は、「障害基礎年金」のみです。 また、初診日が20歳前(何の公的年金にも入っていないとき)だと 同様です。 2級 → 1級となるにしたがって、額が多くなります。 障害基礎年金の額は定額です。 障害厚生年金や障害共済年金は、初診前の給与額などに左右されます。 以上、これら細かいことがしっかりわからないと、 ただ「感音性難聴」というだけでは 受給できるともできないともわからないことになりますね。 上述したことを踏まえて、 ぜひ、しっかりと調べてみるよう、強くおすすめしたいと思います。
お礼
ありがとうございました。