こんにちは。
私も感音性難聴(高音急墜型)です(障害年金1級)。
障害年金の受給は、以下のすべてを満たすことが大原則です。
1つでも満たされていない場合は、受給はできません。
1.
公的年金の被保険者であるときに初診日があること
(国民年金、厚生年金保険、各共済組合)
2.
初診日よりも前までの全被保険者期間に対して、
その期間の3分の1を超える未納期間がないこと
(1で挙げた公的年金全ての各被保険者期間を総合します)
(初診日のある月の2か月前までを調べること)
※ 平成28年3月31日までの特例
2が満たせない場合、
特例として、初診日よりも前の1年間が未納ゼロならば可。
(初診日のある月の2か月前から1年をさかのぼって調べること)
3.
初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)において、
年金法で定める障害の状態にあること
感音性難聴の場合に障害年金を受けることができるのは、
障害の状態だけで見ると、以下のとおりです。
(身体障害者手帳の級と障害年金の級との違いに、留意して下さい。)
障害年金 1級
両耳の聴力レベルが100dB以上。
身体障害者手帳でいうと2級の人。
右耳も左耳も100dB以上の難聴である、ということが必要。
障害年金 2級
両耳の聴力レベルが90dB以上。
身体障害者手帳でいうと3級の人。
右耳も左耳も90dB以上の難聴である、ということが必要。
障害年金 3級 <(1)と(2)のどちらかを満たすとき>
両耳の聴力が、
40cm以上では通常の話声を解することができない程度に
減じたもの。
具体的には、以下の(1)と(2)のとき。
(1)
両耳の聴力レベルが70dB以上。
身体障害者手帳でいうと、6級の1の人。
右耳も左耳も70dB以上の難聴である、ということが必要。
(2)
両耳の聴力レベルが50dB以上で、
かつ、最良語音明瞭度が50%以下であるとき。
身体障害者手帳には、この障害の定義はない(おおむね6級の2)。
右耳も左耳も50dB以上の難聴である、というのがまず前提で、
かつ、最良語音明瞭度が50%以下であることが必要。
どちらか1つが欠けている場合はダメ。
聴力レベルとは?
聴力レベル=(A+2B+C)÷4
(右耳・左耳それぞれで測定。数値が大きいほど聴力損失が大。)
A=500Hzの高さの音を聴いたときの聴力測定値
B=同 1000HZのとき
C=同 2000HZのとき
※ Hzの数値が大きいほど、高い音。
※ 純音聴力検査で測定(ピーとかポーとかという音を聴く検査)。
最良語音明瞭度とは?
言葉の聴き取りの検査(語音聴力検査)で測定。
通常、この検査は頼まないかぎりはまずやってくれないので要注意。
所定回数、言葉の聴き取れ度(語音明瞭度)を測定し、
そのうちで、最も聴き取れ度が高かったものをピックアップする。
語音明瞭度(%)=(正答語音数÷検査語数)×100
障害年金3級は、
初診日の時点で厚生年金保険か各共済組合の被保険者だった、
という人だけが受給し得ます。
そうではなかった場合(= 国民年金だけだったとき)には、
たとえ障害の程度があてはまっていても、
障害年金3級は受給できません。
初診日のときに、厚生年金保険か各共済組合の被保険者であれば、
各級の障害年金は、「障害基礎年金 + 障害厚生年金」です。
3級 → 1級となるにしたがって、額が多くなります。
(但し、障害年金3級は、障害厚生年金だけになります。)
(各共済組合では、「厚生」を「共済」に置き換えて読んで下さい。)
初診日のときに、厚生年金保険か各共済組合の被保険者ではなく、
国民年金だけだったとき(自分で納めた・扶養される主婦だった)は、
各級の障害年金は、「障害基礎年金」のみです。
また、初診日が20歳前(何の公的年金にも入っていないとき)だと
同様です。
2級 → 1級となるにしたがって、額が多くなります。
障害基礎年金の額は定額です。
障害厚生年金や障害共済年金は、初診前の給与額などに左右されます。
以上、これら細かいことがしっかりわからないと、
ただ「感音性難聴」というだけでは
受給できるともできないともわからないことになりますね。
上述したことを踏まえて、
ぜひ、しっかりと調べてみるよう、強くおすすめしたいと思います。
お礼
ありがとうございました。