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検閲は絶対的に禁止のはずですが、

検閲は絶対的に禁止のはずですが、 在監者の手紙や投書の制約は認められます。 だったら絶対的禁止なんて表現つかわないほうがよいのではないですか?

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回答No.5

検閲概念の最狭義説(最大判S59.12.12)からは、在監者の信書の検査に関しても、「検閲」(憲法二一条二項前段)にあたらない、と考えるようです(最判H6.10.27)。 最判H6.10.27は、「…監獄法五〇条、監獄法施行規則一三〇条に基づく信書に関する制限が憲法二一条二項前段にいう検閲に当たらないことは、当裁判所大法廷判決(…五九年一二月一二日判決…、…六一年六月一一日判決…)の趣旨に徴して明らかであり…」と述べています。 なぜ、当たらないと判例が考えているのかは、不明ですが、私見では、秩序維持目的ゆえ(即ち、発表自体を禁止しようとしているのではなく、例えば特定の者に受信されることで逃走援助が行なわれることを防ぐ等の秩序維持目的ゆえ)、最狭義説の検閲概念のうち、目的要件(発表の禁止目的)で非該当になると考えています。 このように考えれば、絶対禁止は守られている、と言い得ると思います。詭弁な気もしますが…。

  • kikikilin
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回答No.4

 おっしゃるとおり、検閲を絶対的禁止にする狭義説においても、在監者等の公法上の特殊な関係にある場合において、やむにやまれざる特殊の必要性があるときは検閲も容認されると考えています。  しかし、憲法21条1項から当然に事前抑制禁止の法理が導かれるにもかかわらず、わざわざ21条2項で検閲をあえて禁止していることを考えると、検閲は(やむにやまれざる特殊の必要性があるとき以外は)絶対的に禁止されると考えるべきでしょう。  結局、狭義説も絶対的禁止を完全に貫くことはできないのですが、できるかぎり検閲を認めないための「歯止め」として「絶対的に」という言葉を使っているのだとおもいます。それだけ、国民の知る権利を全面的に奪うという危険を有する「検閲」はなんとしても避けられなければならないということを強調しているのではないでしょうか。  

  • phj
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回答No.3

私権を制限する検閲は禁止です。 刑務所にいるということは、私権を制限されている状態です。つまり罰として行動の自由だけでなく、法的な権利の一部を奪われているわけです。 ということで、在監者の手紙や投書の制限、検閲は認められます。 もちろん、検閲しないなどのうそをいうことは罪になりますが、手紙等は検閲されると入監時に告知されているはずです。 また手紙による新たな犯罪の教唆(暴力団組長がだれそれの首を取れ、と指令をだすなど)や脱獄逃亡のための連絡を防ぐ意味でも検閲は正当化されています。

  • nemoax006
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回答No.2

一般社会において絶対的禁止であって、一般社会で無い矯正施設などには適応外とされるので問題ないと思われます。

回答No.1

そんな「はず」はないと思います。

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