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検閲について質問です
「出版物の表現内容について事後的に刑罰を科すことによってその公表に影響を与えるとしても、発表前に発表が禁止されるわけではないので、検閲に当たらない」という文章があり内容は正しいです。 ただ本には、「検閲は発表後に審査し、刑罰を加えるものではない」というのも書いてあり、何で事後的に刑罰を加えたのに検閲に当たらないのかが理解できないです。 検閲について分かる方がおられましたら、ご教授してもらえないでしょうか。 よろしくお願いします。
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検閲は「発表前に」国家権力により検査して差し止めることだからですよ。 一度発表されて、それが罰せられた場合は国民も認知できるわけで、 司法という公の場もあるので民主主義としてなんら問題は無い。 発表前に差し止められると国民はそれに気づくこともできないし、 国民が選ぶことのできない独裁国家へとなる。だから憲法で禁止されてます。