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接見禁止の手紙について!!!
- 逮捕から再逮捕までの勾留期間で接見禁止となり、手紙を送っても本人に渡せない状況になっています。
- 留置所で手紙は保管されている可能性がありますが、接禁が解除されるまで本人に渡ることはありません。
- 弁護士との連絡を頻繁に取っている場合でも、手紙を送ることは避けた方が良いでしょう。
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○接見禁止については、非常にルーズな運用がなされており、大変問題だと思っています。弁護人にあなたを接見禁止の対象から外すよう接見禁止の一部解除の申し立てをしてもらったらいかがでしょうか。配偶者でないので認めてもらえない可能性もありますが、抗議の意味もこめてこれをやっていかないと実務の改善はありません。 ○弁護人に手紙を渡して、弁護士接見の際に読ませてもらう方法もあります。弁護人は証拠隠滅のおそれのある記載がなければ見せてくれるとおもいます。接見禁止の命令は弁護人には及ばないからです。 弁護人のから差し入れてもらうことも可能ですが、これは弁護人の考え方にもよります。 被告人が弁護人に手紙を書き、家族への伝言を依頼することも普通に行われています。 繰り返しになりますが、証拠隠滅のおそれ等の有無については、弁護人が判断します。不穏当なことが書かれていたり、暗号、隠語、外国語などが使われていて弁護人が内容を理解できないようなものは伝達を断られると思います。 弁護人とよく相談してください。 ○留置管理がそのように言うのは預かるのが面倒なだけだと思います。まとめて渡すにしても、全部内容を検閲するので面倒くさいんでしょうかね。 ○いずれにしても、通信の自由に対する過剰な制約はあらためさせなければいけないと常々感じます。お辛いですがくじけないでください。ではお大事に。
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- yamato1208
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別段、規則にもありません。 禁止中は、本人には渡らないだけで保管しています。 ですから、規則上は問題がありません。 保管手続きが、警察官が面倒なだけでしょう。 気にすることはありませんし、再度警察官が同じことをした場合は弁護士から警告してもらえば十分でしょう。
お礼
返事が遅くなりすみません。やっぱり警察側がめんどくさいだけなんでしょうね。明日、月曜日に朝一番に弁護士に電話して、金曜日の留置課からの電話の件を話してみます。ありがとうございました。
お礼
大変よい回答ありがとうございました。今さらわざわざ電話までかかってきて留置所の人に言われたので動揺してしまいました。月曜日に弁護士に言ってみます。留置課の仕事(検閲や保管)しっかりせーよ!!って感じですよね…!!