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労災と自動車保険

通勤途中、乗っていたタクシーが追突事故(停車中の車に追突)を起こしました。 現在、むち打ちで通院中で治療費等は乗っていたタクシー会社の任意保険で支払うことになっています。 この場合、労災なのでしょうか? 通院先の先生は、自動車保険を使うのだから労災にはしないんじゃないか? と 言い、会社では労災の手続きをしているようです。 もし、労災にするとどぉなるのでしょうか? 全くの被害者なのにむち打ち(仮病だと言う人もいます)ということで中傷する人もいて困っています。

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  • Damsel
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回答No.1

大事に至らなくて良かったですね。 通勤途上であれば(タクシーで通勤途上と言えない極端な寄り道をしていない限り)、労災になると思います。 労災と認定されると、治療や休業の補填を受けられます。 また、事故の加害者から損害賠償をもらうケースでは、労災保険と損害賠償の両方を受け取ると、実際の損害以上の補償を受けることになるので、調整することになります。 例えば、損害賠償金をもらってから、労災給付金をもらう場合、  労災保険の給付する際に、労働基準監督署が、加害者に対して損害賠償支払いの有無を確認し、  治療や休業のために既に損害賠償として支払った金額を差し引いてから、支払われる。 労災給付金をもらってから、損害賠償をもらう場合、  受け取った損害賠償で、治療費や休業保証分など、労災保険の給付と重複している部分を国に返還する。  例えば、慰謝料分等は返還不要。 損害賠償を受け取れるから、労災保険の請求をしてはダメということはありません。 例えば、治療目的の休業分まで、加害者が損害賠償してくれればいいですが、払ってくれない場合、 労災保険から、休業による賃金の一部補填が受けられます。 まずは請求しないと、労災保険の給付は受けられません。 中傷する人を気にせず、がんばってください。

maiko2
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社で通勤用に手配しているタクシーなので労災で問題ないのですが、 むち打ちと言う事と他の同乗者が通院していないということで、「たいしたケガじゃないのに騒ぎやがって!」とか言う人がいてへこんでます。 だから私としては、通院さえさせてもらってそっとしておいて欲しいというところです。 でも、頑張ります!

その他の回答 (2)

  • Damsel
  • ベストアンサー率37% (18/48)
回答No.3

#1です。 なるほど同乗者がいたんですね... でも無理して泣くのは自分ですので、あせらず治療に専念してください。

maiko2
質問者

お礼

ありがとうございます。 早く直るようにせっせと通院しようと思います。

回答No.2

大変でしたね・・・。 まず、労災法で言う「通勤」とは、 1. maikoさんが労災法が適用になる労働者であること 2. 就業のための通勤であること 3. 合理的な経路及び方法によること となります。 3.について言えば、通勤途中にちょっと寄りたいところがあって別ルートにいる時の事故は 労災の適用ではありません。(例外もありますが) 上の条件を満たしていることを前提にすれば、「労災」になりますが、 労災には「第三者行為災害」というものがあって、 その事故が第三者の行為によって起こったものである場合、 その第三者から損害賠償を受けたときは労災保険の給付を免れることになります。 ただ、労災の保険給付とは違い、「特別支給金」というものがあるので、 もしmaikoさんがこの事故により休業を余儀なくされたり、 万が一障害が残ったりした場合、該当の「特別支給金」は 受けることが出来ます。 詳細は労働基準監督署にお尋ねすることをオススメします。

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