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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:初診証明)

糖尿病と心不全の初診証明についての手続き方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 糖尿病と心不全の初診証明についての手続き方法や注意点についてまとめました。
  • 糖尿病性腎不全と糖尿病性網膜症の初診証明は糖尿病と診断された病院で2通取得する必要があります。
  • 心不全に関しては診断された病院で診断書を記載してもらえば初診証明は不要です。病歴・就労状況の欄が足りない場合は役所で不足分を取得するか、別の紙に記載して提出することもできます。

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回答No.1

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5089071.html も参照しました。 早めに締め切られてしまったのが残念でしたが‥‥。 さて、まず最初に糖尿病と診断され、 その後で、徐々に、 糖尿病性腎症(糖尿病性腎不全)や糖尿病性心不全、糖尿病性網膜症と 診断が続いたことと思います。 糖尿病性腎不全と糖尿病性腎症とは同じものなので、 最も古い時期に「糖尿病性腎症」と診断されたときの、 その病医院での初診証明(受診状況等証明)を挙げて下さい。 糖尿病性心不全、糖尿病性網膜症についても、 全く同様な考え方です。 この結果、糖尿病の初診日が、最も古くなっているはずです。 糖尿病の初診時の通院先が現通院先と同じであれば、 初診証明は必要ありません。 (役所の方が言わんとしていたのは、このようなことです。) なお、合併症については、それぞれ 最も古い通院先で初診証明を受けて下さい。 但し、各合併症毎の「最も古い通院先」が現通院先と同じであれば、 やはり、初診証明は必要ありません。 (もちろん、現通院先と違う所を受診した合併症については必要。) 病歴・就労状況等申立書の記載欄の不足がある場合は、 様式をもう1枚もらってそれに続けて書くか、 あるいは、別紙に記して、 申立書には「別紙参照」と書くなどの方法があります。 社会保険事務所等の窓口に事前に問い合わせ、指示を仰いで下さい。 (自分の思い込みだけで進めないこと!)  

tape30m
質問者

補足

 いつもアドバイスありがとうございます。 文章が長くなると思い、新たに質問を載せさて頂きました^^;  糖尿病・糖尿病腎症・糖尿病性網膜症・心不全と診断されたのがそれぞれ違う病院で診断されました。 糖尿病と診断された病院で1枚  糖尿病性腎症と診断された病院で1枚 糖尿病性網膜症と診断された病院で1枚 心不全と診断された病院で1枚  と計4枚の初診証明の提出が必要となるのでしょうか? 読み込みが悪くてすみませんがアドバイスお願いします^^;  それと、別件の話になるのですが、自己申告で病歴を記載する為、それぞれの病院で調べて回っているのですが、そこで大変困った事が発生しております。  明らかに(記憶違いで無いと断言できる日に)通院しているはずのカルテが存在しておらず、それから4ヵ月後が初診日になっておりました。 しかも初診した科が全く違う科での受診になっていました。 「そんなはずは無いのでよく調べて下さい。」と病院側へ申し、調べてもらったのですが4ヶ月前のカルテが存在しないとの返事であり、勘違いではないか?とまで言われました。  この4ヶ月間の出来事として、別の病気で4日間通院したのですが、それらの通院歴に関しても存在していないといわれたのです。  納得いかないので 現在役所の国民健康保険課にて保険の使用履歴?を調べてもらっているところであります。  カルテが存在しておらず、保険側で調べた場合通院歴があった場合どのように対応したら良いのでしょう・・・?  不明になってる4ヶ月の間、糖尿病で通院もしていました。 このままだと病歴を記載する際に4ヶ月の空白が出来る事にもなりますし、その4ヶ月の間のカルテに糖尿病性腎不全と心不全が診断されている可能性が非常に高いのです。

その他の回答 (1)

回答No.2

糖尿病、腎不全(糖尿病性腎症)、 そして、心不全、網膜症(糖尿病性網膜症)ですが、 以下のとおりとなります。 1.裁定請求書  ○ 全ての傷病名を記入します。原則的に「1枚」にまとめます。  ○ 初診日は、それぞれの傷病名毎の初診日です。 2.初診証明(受診状況等証明書)  ○ それぞれの傷病名毎に必要です。  ○ 初診日は、それぞれの傷病名毎に、診断書と一致させて下さい。 3.診断書  ○ それぞれの傷病名毎に必要です。  ○ それぞれの傷病名毎に、障害認定日時点・請求日直近の各2枚が  必要です。  (したがって、2通×4傷病名=計8通)  ○ 障害認定日 = それぞれの初診日から1年半後の症状を診断  ○ 請求日直近 = 裁定請求書の提出日前3か月以内の症状を診断 4.病歴・就労状況等申立書  ○ それぞれの傷病名毎に必要です。 通院歴・病歴の相違のすり合わせについては、 カルテが存在しなければ確認できないので、非常に困難です。 これは、医師の診察が確実にあった、ということと、 その診察によって病状や障害の程度を確認できた、ということを、 カルテによって調べ、それを診断書に記すことになっているからです。 社会保険の療養記録は、傷病名が記されないことが多いので、 障害年金の請求のときは「参考資料」にしかなりません。 参考資料を添えて請求したとき、 請求そのものは受理してもらえます。 しかし、結果として障害年金の受給が認められない、 という可能性がたいへん高くなります。 このようなときには、 「確実に受診した」ことが判明しない・証明できない日を避け、 やむを得ず、 「それ以外の直近の日を、初診日と見なして証明してもらう」 などの方法を採るしかありません。 これは、そうするしか方法がないからです。 これを受け入れて証明してくれるかどうかは、また別問題ですし、 仮に証明してもらえたとしても、 障害年金の審査が通るかどうかは、また別問題です。 いずれにしても、 「たいへんむずかしくなる」という覚悟は必要でしょう。 なお、これ以上のことを質問されたとしても、 もう答えようがありません(お答えするつもりもありません)ので、 ご面倒でも、ぜひ、社会保険事務所等にもう1度お尋ね下さい。  

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