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障害年金の初診日証明について
障害年金の手続きで、初診日が非常に重要と聞きました。 長年にわたる病気で、まだ障害者の基準には満たないですが、このままいくと将来は障害者になる可能性があります。 初診は現在通院している病院ではないですが、将来障害者になったときにその病院は閉院している可能性もかなり高いですが、前もって今のうちに受診状況証明書をもらっておいた方がいいのでしょうか? まだ障害者レベルになっていない段階では書けないとか、あるいは今の証明日では将来の認定時に意味がないとかあるのでしょうか?
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非常に誤解を招く回答が付いてしまっています。 正しい内容ではありませんので、決して鵜呑みにしないで下さい。 ご承知のとおり、初診証明(受診状況等証明書)は非常に重要です。 初診当時のカルテが障害年金請求時に現存していることを前提に、その初診日時や傷病名を当時の初診時医療機関に証明してもらう、という性質のものです。 障害年金の請求事由となる傷病名(確定した傷病名)とは必ずしも同じである必要はなく、また、誤診であっても、他の診療科への受診であっても、初めて医師の診察を受けた日となります。 これは、障害 ≠ 傷病名、という、障害年金独特の考え方によるものです。 障害年金の請求事由となる傷病によって現われるさまざまな障害があるときに、その発生部位の傷病(継続的にみたときに、障害をもたらす契機となっていると考えられる傷病のことをいう)のために初めて医師の診察を受けた日、というのが初診日になります。 ですから、障害年金の請求事由がたとえば緑内障であったとしても、その緑内障をもたらす契機となった眼病がそれより前に発生していた場合は、その眼病での初診のときが、障害年金での初診日となります。 これらは、問診のときのカルテに記されるはずです。 たとえば、転院などがあった場合、問診などで「これより前に◯◯という病医院で△△という病名で診察を受けていた」などとあなたが話したとするなら、そういった事実がカルテに記されます(と言いますか、記されなければいけないことになっています。)。 すると、初診日は転院先の病医院での初診のときなどではなく、それよりも前に受診した◯◯という病医院になります。 このように、初診日は、医師やあなたが勝手にいじくれるような性質のものではありません。 カルテには、その病医院での受診日時はもちろん、他院での受診歴や経過、その症状・障害状態や治療内容など、それまでの経過のもろもろが記載されなければなりません。 この記載のことを「医証」といい、障害年金の認定はこの内容に拠ります。 カルテの法定保存年限は5年ですから、病医院などの閉院といった理由にとどまらず、カルテの廃棄などのために初診証明を取ることができない、といったことがごく普通に起こり得ます。 このようなときにもちゃんと決まりがあって、障害年金の請求時に「受診状況等証明書を添付できない旨の申立書」を提出し、かつ、初診時医療機関以外の受診医療機関を古いほうから順に追っていって、「最も過去に受診した医療機関で、かつ、その初診の日時を証明し得る所」で「代替の受診状況等証明書」を書いてもらわなければなりません。 それさえできないときには、第三者証明といって、利害関係のない複数の第三者(家族や親せきなどではダメ、という意味)からの陳述書のようなものの添付が求められてきます。 以上のようなことは、初診日の定義や医証の性質・重要性も含めて、国の通達にきちんと書かれています。 平成27年9月28日発出の「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」という、厚生労働省通知です。 また、関連様式などは、日本年金機構のホームページ上にあります。 初診日時を証明する、という意味では、受診状況等証明書をいまから持っておくことは可能です。 しかし、これには盲点があり、障害年金の請求時にその初診当時のカルテが現存していなければなりません(既に申しあげたとおり)。 というのは、認定過程で疑義などが生じたときに、診断書作成医療機関や初診時医療機関にカルテの内容の照会を行なうことがごく普通にあるからです。 つまり、いざ障害年金を請求する段階になった際にその初診時医療機関への照会が不能となってしまう可能性が高いのなら、いまから受診状況等証明書を書いてもらったとしても、事実上、意味がありません。 もうおわかりいただけたでしょう。 あなたがお考えになっているようなことは、実際には、意味がないのです。 障害年金を請求しようとしたときの実際の状況に応じて適宜対応していただく、というほかに方法はありません。早い話が、なるようにしかならないのです。
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- washi-washi
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No.3です。 >そうしますと、その指定医がどこの段階までのものを初診日認定に必要とするかは今はわからないし、 現在に医師が初診日認定をするのではなく、現在の医師が「〇〇の症状で障害年金の診断書を書きます」と言われたら、その「〇〇の症状」を初めて認定した医師の診断書が必要になると言う事です。それが初診となり、障害年金もその日を起算して受給する事ができます。 そこまで遡るのが面倒と言う事で、現在の医師の初診日にすることもできます。初診日を何処にするのか、最終的に決断するのは質問者様です。 例えば、3年前にA医院で症状を認定されたが、当時は国民年金しか加入していなかった。しかし、その1年半後に厚生年金に加入しB医院で認定を受けた。A医院を初診としてしまうと、トータルの受給額が少なくなってしまうので、B医院を初診として障害年金を受けた。※厚生年金加入時は、障害基礎年金の上に厚生年金が上乗せされる為、受給額が多くなる場合がある。 これでも可能です。
- washi-washi
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No.2です。 >初診はいつのものなのでしょうか。最初のぶどう膜炎なのか、緑内障に移行した時なのか、それとも他方の目の病気の初診日なのか、今から動く必要があるのかよくわかりません。 「ぶどう膜炎」なのか「緑内障」で診断書を出すのかは、担当医次第だと思いますので、それはよく相談なさってください。 初診日は、「絶対にこの日」とする必要はありません。No.2でも回答しました通り、遡った分の障害年金が受給できるか、できないかの違いのみです。初診日がかなり遡った日であれば、その分最初の受給額も増えます。今後の受給額の事も考慮すると、厚生年金をかけていた時の初診日を指定する方が良いかと思います(障害年金が1級もしくは2級の場合)。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >遡った分の障害年金が受給できるか、できないかの違いのみです。 なるほど、遡った初診日が無理でも可能な限りの、例えば現在の病院の初診日でも、(障害の基準をクリアしていることは当然必要として)そこからの認定はされるということですね。 >担当医次第だと思います ここでいう担当医とは、現在の主治医の事ではなく、将来申請する際の「指定医」のことでしょうか? そうしますと、その指定医がどこの段階までのものを初診日認定に必要とするかは今はわからないし、今の段階で昔通っていた病院を複数たどって記録の確認をして証明を求めたりしてもあまり意味はないのでしょうか?
- washi-washi
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>初診日が非常に重要と聞きました。 初診日に私用した保険証が「国民健康保険」ならば障害年金は1級・2級のみ、「厚生年金」に加入していれば障害年金は1級~3級になる。また、障害年金受給が決まると、受給日~初診日までを遡った年金額も受給できる。 なお、障害年金を受給するにあたり、障碍者であるか障碍者でないかは無関係(障碍者年金ではない)。初診日から1年半経過し、症状に改善が見られないと診断されれば、障害年金受給の申請が出せる(担当の医師に障害年金申請の旨の診断書を書いて貰う)。受給の可否と受給時の等級は、県もしくは市(政令指定都市)が申請時の診断書を見て判断することなので、医者が決めることではない。 ちなみに、初診日は現在通院している病院でなくても構わない。あなたの症状を最初に診断した病院に通ったのが初診日となる。その際には、最初に通った病院での診断書も必要となる。
お礼
初診日証明ができないとすべてが決まらないようです。 眼病で25年以上、その間引っ越しもしてますし病院もいくつか変わっています。 ぶどう膜炎から始まり、緑内障に移行して片目がガタガタです。他方の目が将来緑内障なり網膜剥離なり黄斑症になったりしたら、申請の可能性が出てくるのですが、そのときになって困らないか心配です。 初診はいつのものなのでしょうか。最初のぶどう膜炎なのか、緑内障に移行した時なのか、それとも他方の目の病気の初診日なのか、今から動く必要があるのかよくわかりません。
- 177019
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「障害年金」受給云々は、貴方が決める問題ではありません。「障害者の基準に満たない?」これも専門の医師が診断して決める事で、今から「受診状況証明書」を取り寄せる?これも貴方が心配する事ではありません。その時期が来れば医師が判断して「障害年金」受給を決め、診断書も書いて下さいますので、その時になれば必要な書面なども必要なならば、準備するようにとか、「初診日」云々の事も医師は充分に承知している事であり、貴方が心配するような事は一切ありません。
お礼
すみませんが、そうであれば困りませんが、そうはうまくいかず困った話が多いようなので心配してます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはりいろいろ難しそうですね。障害年金の制度ってなんなんでしょう、一部の証明しやすい、わかりやすいパターンにある人には助けになる制度かもしれませんが、長年にわたって苦しんでいる人ほど、また転院しないと対応不能な難しい病気であるほど、認定が困る仕組みの制度のように思えてなりません。