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精神的苦痛のない場合
損害賠償における、損害とは精神的損害と財産的損害の2つがあるときいてます。 では、財産的に明確な損害がない場合において精神的苦痛もない場合はどのように解釈したらいいでしょうか?事例を考えてみました。 事例(1) AはBから不法行為Cを受け、cという損害を受けたが、Aはたまたま幸福の絶頂にあり精神的苦痛をほとんど受けなかった。しかしあとになって、AはやはりCは問題だと主張してBを訴えた。 事例2 DはEから不法行為Fを受けたけ、学校の成績が著しく悪化したが、Dは勉強なんかどうでもいいやと考えておりそれ自体によっては精神的苦痛をほとんど受けなかった。でも、プライドが許さないから損害賠償はして欲しいと考えている。 どちらの事例においても、精神的苦痛でも財産的苦痛でもない損害があるわけですが、このようにどちらにも属さないものでも損害賠償の対象となるのでしょうか。 よろしくおねがい致します。
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#1さんと同意見です。 以前にも書いたと思いますが、民法上の損害賠償の要件は、 (1)加害者の故意・過失 (2)権利の侵害 (3)損害の発生 (4)加害行為と損害発生との因果関係 です。 事例1の場合、(1)(3)(4)は最初から満たしていますよね。ただ、(2)の要件を満たしているとは主観的に考えなかったので(幸福の絶頂にあり精神的苦痛をほとんど受けなかったを言い直すとこうなります)その時点で訴えなかった。しかし、現時点では、やはり権利の侵害はあったと思いなおし、訴える事にした。この権利の侵害の主張が正しいか判断するのは裁判所ですが、当然訴える事はできます。 事例2の場合は、むしろ(4)の立証が難しい気がします。勉強なんかどうでもいいやと考えている人間の成績が「著しく悪化した」ことを立証する事は、かなり難しいと思います。が、もし、それが可能なら、不正行為で(1)、プライドの侵害で(2)、成績の悪化で(3)は立証可能ですから、訴える事はできるという事になります。 民法の場合、(1)~(4)の立証責任は原則として被害者本人にありますから、訴えたいと本人が考える以上、第三者としては、上記の立証が必要になるよ、と言ってやることしかできないのです。
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- been
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損害賠償請求の対象となる損害は被害者の主観に依存するものではありません。 客観的にみて被害者の人格的権利が侵害された事実があれば、仮に被害者がその侵害行為を意に介していない場合であっても、損害賠償の請求は可能です。