• 締切済み

扶養に入れますか?そして住民税は??

はじめまして。 妻の状況について質問させていただきます。 私(夫)は会社員ですが、社員3人の零細会社なので社会保険・厚生年金には加入しておらず、国民年金・国民健康保険に加入してる状況です。 妻は今年の2月に長年勤めた会社を退職し、現在就職活動をしつつ失業保険を受給中です。 また退職と同時に私と同じ国民年金・国民健康保険に加入しました。 以上のような状況なのですが、1ヵ月ほど前に妻の元へ住民税(区民税と都民税)の請求通知が届きました。 【質問1】年額で約20万円位なのですが、働いていない妻が全額払う必要があるのでしょうか? もちろん実際住んでいるわけですから、いくらかの住民税は払わなくてはいけないとは解っているのですが、額が大きすぎて困惑しています。 【質問2】ちなみにこの状況で、妻が失業保険の受給期間中に就職できなかった場合、受給期間終了後に社会保険加入ではない私の扶養に入ることは可能ですか? 【質問3】もし可能なら住民税は(または健康保険料も含めて)軽減されるのでしょうか? 今日会社で聞いたのですが、私と同じ状況の人がいなかったので明確な答えが得られませんでした。 同じ状況を経験をした方、もしくは詳しい方がいらしたら回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.5

No.1です。 ・国民年金の場合は、厚生年金のように「扶養」という概念がありませんので、各自(この場合夫婦それぞれに)納めることのなります。 ・保険証が別というのは、任意継続などをお使いということでしょうか。 ・国民健康保険は「世帯」全体で、他の保険(いわゆる社会保険や公務員の共済組合)に加入又は被扶養者として入っている方以外が全員はいることになります。 ・基本的には、奥さんが現在社会保険の保険証をお持ちでなければ、お二人とも国保(今は、保険証は一人ひとりにカード形式)ということになります。 ・保険料の金額は、世帯内で国保に入る方全員の昨年の所得を元に算定されます。 ・住民税も、国保も昨年の所得がベースになるので、この点は十分ご理解ください。 ・具体的なお問い合わせ先は、市区町村の国保税の担当窓口、国民年金の担当窓口で加入の手続き、金額などをご確認ください。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>【質問1】年額で約20万円位なのですが、働いていない妻が全額払う必要があるのでしょうか? もちろんです。 住民税は去年それなりの所得があったから課税されるわけです。 市町村に減免規定はあるかもしれませんが、退職した人が全員それをうけられるということではありません。 それでなければ、単に退職すれば住民税は納めなくていいことになってしまいます。 減免については、役所の税務課に確認されることをおすすめします。 >【質問2】ちなみにこの状況で、妻が失業保険の受給期間中に就職できなかった場合、受給期間終了後に社会保険加入ではない私の扶養に入ることは可能ですか? いいえ。 国民健康保険に扶養という概念はありません。 なので、扶養に入るということはできません。 奥さんが国民健康保険に加入し、その保険料が発生するということになります。 国保にも減免規定はあります。 国保の担当部署に確認されることをおすすめめします。 税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)は、今年の奥さんの給与年収が103万円以下ならなれます。 >【質問3】もし可能なら住民税は(または健康保険料も含めて)軽減されるのでしょうか? 扶養になったから住民税が軽減されるということはありません。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>【質問1】年額で約20万円位なのですが、働いていない妻が全額払う必要があるのでしょうか? もちろん実際住んでいるわけですから、いくらかの住民税は払わなくてはいけないとは解っているのですが、額が大きすぎて困惑しています。 住民税は前年課税です、前年の収入に対してその年の6月から翌年の5月に掛けて支払います。 ですから平成20年の年収に対して住民税は、平成21年6月から平成22年の5月までに掛けて支払うことになります。 つまり最初に働き始めた年は収入があっても住民税は払っていないはずです、ですから今度は今年は収入はなくても住民税は払わなければなければなりません。 >【質問2】ちなみにこの状況で、妻が失業保険の受給期間中に就職できなかった場合、受給期間終了後に社会保険加入ではない私の扶養に入ることは可能ですか? 扶養というのは「税金の扶養」でしょうか、それとも「健康保険の扶養」でしょうか? 「税金の扶養」 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 また失業給付は非課税なので税金については考慮する必要はありません。 「健康保険の扶養」 いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。 扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。 ですから健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。 ですから色々な制限を設けて加入者を増やさないようにしているのです、被扶養者の収入に関する制限もそのひとつで、その制限を越えれば扶養になれないということがあります。 一方国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。 また収入が増えればそれなりに保険料も増えます。 ですから国民健康保険の場合は扶養というのはないので、妻がいくら失業給付を受けようと関係なく国民健康保険に入れます。 >【質問3】もし可能なら住民税は(または健康保険料も含めて)軽減されるのでしょうか? 「住民税」 下記をご覧下さい。 川崎市の例ですが、退職をして住民税を払うのがきつくなった人が減額申請して住民税が7割減になったという事です。 ただしこれは自治体の条例によるものなので、お住まいの自治体に同様の条例がありそれを利用すれば、住民税が減額あるいはゼロになる可能性があります。 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chihou/070730-02/070730.html 「国民健康保険の保険料」 下記は北海道の例ですがやはり条例で決まっていますので、お住まいの自治体で同様の減免の条例があるか市区町村の役所で確認してください。 http://www.town.otofuke.hokkaido.jp/soshiki/minsei/jyumin/hokennenkin/kokuho.htm#

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  • 171823
  • ベストアンサー率23% (32/135)
回答No.2

はじめまして。 各自治体によって、条件は様々ですので一概には言えませんが…まず、住民税は払わなくてはいけませんね。奥様の在職中の収入で換算されたものなので、高額でも致し方ないと思います。現在、求職中で支払いが困難な場合は役所で相談されるといいですよ。分割も可能だと思います。 次に…国保の扶養は、入れます。しかし、前年度の収入によって収める額が変わってくると思いますので、すぐに減額されることはないはずです。ご主人の収入と奥様の収入で、支払額はまちまちなので…やはり一度役所に行かれた方がいいと思いますよ。今後も、奥様が正社員で働いていくのを望まれるのであれば扶養に入ってもあまりメリットはない気がします。

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  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

質問1 ・住民税は、前年の所得に対する税金を、今年分割して納めるものです。 ・ですから、今年働いていても、働いていなくても、去年の給料に対しての住民税を納めることになります。 ・あなたの奥さんのように、退職されたケースは、収入がなくても納税が必要な場合がでてきます。 質問2 ・今現在、保険証はどうしていますか? ・健康保険については、被扶養者として市区町村にお届けになる必要があると思います。 ・自分で経営している会社ですから、扶養手当は関係ないでしょう。 ・税金の扶養については、あわてなくとも、年末調整の時で間に合います。(1月~12月の年収が103万円以下なら扶養(配偶者控除)の対象になります。 質問3 ・奥さんが税金上の扶養になったとして、住民税については、来年払う分について考慮されます。 ・現在通知が来ている住民税は、昨年扶養に入っていた方が考慮されるものですので、減額はありません。

yasu-ok
質問者

お礼

tamiemon96様、早速のご回答ありがとうございます。 住民税については理解できました。ちゃんと全額払おうと思います。ちなみに先月末に分割で5万円ほど納めてはおります。 【質問2】に対する回答ですが、 保険証は今は別です。(私の住んでいる区では納付開始が7月からでまだ確定していない為、今年度はどうなるのか解りません) あと、会社は自分で経営はしておらず私の身分は社員です。 再度お聞きしたいのですが、一般的に夫が国民年金・保険の場合でも妻に収入が無い場合、扶養届けを出せば扶養になれるのでしょうか? その場合、健康保険料も扶養でない場合に比べて減額されるものなのでしょうか? よろしくお願いします。

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