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高額医療

73歳の義父が死亡しました。 2ヶ月にまたがる30日の入院で死亡後に清算し 約13万円を義母(63歳)が支払いました。 生命保険、遺産などもありません。 この場合、確定申告による医療費控除と 高額療養費は対象になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

通常、80100円を超える医療費を払った場合は高額療養費の対象です。 ただし、これは1か月の医療費です。 月をまたいだ場合は、それぞれの月でこの額以上にならなければ対象にはなりません。 市民税非課税世帯ならこの限度額は35400円に下がりますのでそれ以上かかれば対象になります。 また、これは「保険診療分」が対象です。 入院すると、部屋代、食事代とか保険外の医療費がかかりますが、それらは含まれません。 病院の領収書を見ればそれぞれ分けて医療費が書かれています。 税金の医療費控除は1年に払った医療費が、通常、10万円を超えれ対象になります。 ただ、高額療養費が対象になれば、その分は払った医療費から引かなくてはいけません。

cca01
質問者

お礼

いろんな場合の金額が曖昧だったので よく分かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

高額療養費は保険の種類によって異なります。 国保なら市役所に、社保なら健保組合か社会保険事務所にお問い合わせください。 医療費控除は、高額療養費などで補填される分を引き算して、年間 10万円を超えれば該当します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm とはいえ、姑さんが無職あるいは低所得なら関係ないですよ。 所得税をばっちり取られるほど現役で働いているのですね。 姑さんが払ったものを息子や嫁 (あなた) の申告に使おうというのはだめですよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • kickknock
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回答No.1

月初6/1~6/30を1くくりにして、82000円以上は無料になります。 社会保険事務所に行けば用紙があります。 5/25~5/31 で82000円超えなければ、対象じゃありません。 月額の医療費が対象です。 確定申告は、別のご質問をなさってください。

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