- ベストアンサー
年金生活者の高額療養費
施設入所している義父の 施設に支払ったお金は 高額療養費の対象になるのでしょうか? 確定申告の準備をしていたら 施設の領収書に 「医療費控除の対象となる金額」という欄があり 金額も8万五千くらいの月が 3回ほどありました。 もし 高額医療の申請で 戻ってくれば 確定申告の医療費控除で 戻ってくる税金より 多いかも・・ どなたか 詳しいかた 教えて下さい。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「医療費控除の対象となる金額」がイコールで保険診療における自己負担金ではないので、まず、保険診療なのかどうかを病院に確認してみて下さい。 高額療養費(老人保健の場合には「高額医療費」)は「医療費」なら還付がある訳ではなく、保険診療の自己負担額の内の一定の限度額を超えた部分が対象になるのです。 施設との事なので微妙なのですが、介護系の施設なら介護保険の方から給付があるでしょうから、それなら高額医療費は関係なく、入院時の療養費等に関しては70歳以上の高齢者には現物給付化がされているので、もう還付はない筈です。 おそらく質問内容を拝見した限りでは、確定申告時の医療費控除にしか該当しないのではないかと思われます。
その他の回答 (2)
- aquaiwa1969
- ベストアンサー率47% (182/380)
施設というのがどのようなものなのかわからないのですが、 高額療養費の受給対象となるかどうかは、 保険者(健康保険証に記載されています)にお尋ねになるのが一番いいと思います。
- tatsumi01
- ベストアンサー率30% (976/3185)
医療費控除では、高額医療費で補助された金額を引いて請求すると思います。 高額医療費の自己負担額はお義父さんの収入に依存するので、いくらになるかわかりませんが、もし4万円が自己負担だと仮定すると、補助金を引いた額が(支払い金額に関係なく)4万円になる筈で、4万円×3=12万円が医療費になります。そして、医療費控除は10万円を越える額ですから、2万円が所得から控除されます。税率が10%なら2千円が還付されます。 ただし、上の計算で高額医療費の自己負担額は4万円ではなくもっと高いかも知れません。また、医療費控除の下限10万円は年金生活者の場合はもっと低い(したがって還付金額はもっと多い)かも知れません。
お礼
回答していただいた皆様 ありがとうございました。 医療控除に該当するものが 高額医療の対象になるわけじゃないんですね。 税金やら年金の事など 知らない人と 知ってる人の差が出てきて 情報の大切さを ひしひしと感じています。