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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅ローンの借り換え)
住宅ローンの借り換えについて
このQ&Aのポイント
- 現在住宅金融公庫から息子と連帯債務で2,000万円の借り入れがあります。借り換えをする際には1,000万円の返済と1,000万円の新たな借入を検討しています。
- 新たな借り入れ部分が贈与税の対象になる場合があるかどうかについて知りたいです。
- 現在の借り入れ者が担保提供者となり、新たな借り入れ部分については息子が単独の借り入れ者になる予定です。
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質問者が選んだベストアンサー
贈与者:ご子息 受贈者:質問者様 贈与額:500万円 の贈与が行われていることにはお気づきですか? 2,000万円の借入の1,000万円をお二人で折半でご返済ということは、500万円ずつ返済するということですね? 残りの1,000万円を、ご子息様が借り換え先の新しい金融機関から借り、住宅金融公庫(現:住宅金融支援機構)へ返済されるということは、質問者様負担の残りの500万円を、ご子息が肩代わりしていることになります。 そのため、上記のような贈与が成立し、贈与税が発生する可能性があると言われたのではないでしょうか。 また、私が税務署の立場であれば、繰り上げ返済する1,000万円にしても、質問者様からご子息へ500万円を贈与しているのではないかと疑うと思います。 もしも、繰り上げ返済する1,000万円が質問者様のお金ならば、折半で返済とせず、お一人で繰り上げ返済し、ご子息が残りの1,000万円を借り替えるというのであれば、贈与税の対象はどこにも見当たらないと私は思います。 詳しくは税務署や税理士など専門家へのご相談をお勧め致します。
お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。これで何とか借入の目途が立ちました。