• 締切済み

自動車自己で保険金が支払われない?

先日、身内がもらい事故にあってしまい、強度のムチウチが残ってしまいました。 相手の保険会社は、通院保障及びタクシー代支払いの打ち切りを一方的に通告してきました。 もちろん、そんな話に応じるつもりはありませんが、相手の保険会社のアジャスターを黙らせるのには、どんな対応をするのがベストでしょうか? 事故は、停車中の身内の車に、相手方の車が前方不注意で突っ込んできたというものです。 過失割合は100対0で当方に過失は全くないということで合意しています。 アドバイスをお願い致します。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.8

No.1で。書いたものです。 遠回りな書き方をしないと、最初から自分の期待してる答えでは無かった。と怒る方が結構いらっしゃる事と、あなた自身が当事者ではないと言う事でしたので、遠回りに書かせて頂いたのですが、その辺の趣旨は汲み取られなかったのが残念です。 結論を言えば、 「費用対効果の面で、これ以上は、保険会社と争っても、損をする可能性が高い」 と言うだけの事です。 弁護士を依頼したところで、着手金、文章料などは裁判で認められません。 通院のために使ったタクシーだって、タクシーである必然性なども問われることになります。 これら、本人でなければどうにも判らない事です。 また、前にも書いたとおり漫然治療になっていれば、それを永遠に認めると言うことを裁判所も行いません。 強度の鞭打ちであれば、6ヶ月の通院後(足りない期間は自費で健康保険を使用すればよいだけの話。)後遺障害認定を受ければ良いのです。 頚椎の変異性、各種検査データなどで主張できないものであれば、後遺障害も認められない可能性もありますので、当然軽度と言う様に判断されることになります。 私自身交通事故の後遺障害を受け、認定もされ、裁判で保険会社とも2年近く争いましたので、保険会社の考え方、裁判での進め方、弁護士の出来る範囲など弁護士で無ければ有利に進まない部分を除いてすべて自分で動きましたのでそれらの裏側も見ています。 論文を出したり、専門職ではないですので、一般人としていますけどね。 あなたの考えにそぐわないアドバイスで、うっとおしいでしょうから、これで、この内容に関するアドバイスは最後にさせて頂きますね。 後は他の回答なども読まれて、がんばられて下さい。 この手の内容で、勢いで弁護士を頼み、病院だけでなく、弁護士にまで食い物にされて大損したと言う人も沢山見ています。 あなたの身内の方がそうならない事を願っています。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.7

損害が発生してからしか相手に請求出来ないし 損害が確定しないと 相手も支払う義務がありません。 この場合の損害が発生するというのは 被害者が実際に治療費を自己負担して支払うという行為です。 ですので まずはご自分で全てお支払い下さい。 治療が完了すれば損害が確定出来るので 相手側へ請求してください。 相手が認める額の支払いを受ける事が出来ます。 納得いかない場合は 訴訟になると思います。 仮に裁判に勝ったとしても訴訟費用は自己負担です… (負けるとは思いますが…)

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.6

>相手の保険会社のアジャスターを黙らせるのには、 どんな対応をするのがベストでしょうか? 具体的に現在治療中の治療がその怪我に有効であり効果も上がっていて これからも必要であることを証明すれば、アジャスターも黙るでしょう。 過失割合と治療の継続は関係ありません。 (通常過失があろうが無かろうが治療の必要性があれば治療しますよね)

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.5

まず、仮に貴方が弁護士特約を付けていたとしても、 弁護士依頼には保険会社の事前承認が必要です。 特約がなくて、あなたが自費で弁護士依頼をされるのなら (受けてくれる弁護士があればの話ですが・・) 着手金だけで、最低30万円は覚悟してください。 さらに、調査実費、成功報酬などがかかります。 保険会社は貴方の主張が正しいか、相手の主張が間違って いないかで、この特約適用の可否を判断します。 通常保険会社は6か月を過ぎると、治療打ち切りと後遺障害 認定の手続きを勧めてきます。 6か月も治療して治らないものが7,8か月あるいは1年以上 治療すれば治るのかと云う医学的な疑問からです。 なお、他の回答者も云われるように、過失割合と治療打切は 関係ないことです。 保険会社と感情論でぶつかれば、相手も場合によっては 「債務不存在確認訴訟」を起こしてくるケースもあるだけで 得策ではありません。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

>私の質問は今すぐに相手方のアジャスターを納得させて黙らせたいんですよね。 であれば、すぐに弁護士を入れることです。 相手保険会社が一括対応している以上は、当然いろいろ言ってきます。 他の方も書かれていますが、本来一括対応はする必要はないのです。 被害者に不便をかけないようにという保険会社のサービスでしかないわけですから、サービスの提供を受けるにはそれなりの義務も発生します。 それが疎ましいのであれば、サービスの提供を拒んで、自分達で解決後に相手方に請求していくしか手は残りません。

回答No.3

(自覚症状だけでは無理ですよ。) 治療・通院の必要性を証明できればいいんですよ!

noname#252929
noname#252929
回答No.2

No.1で書き込んだ者です。 そもそもの損害賠償の支払いというのは、損害賠償額が確定した時点で構わない事になります。 つまり、損害が確定するまで、保険会社は払う法的義務は無いのです。 そして、被害者側としても、被害者だから何でも我侭が通せるというものではなく、必要最小限度に抑える義務も持ち、必要以上の治療を受ける事も出来ません。 明らかなる必要な治療であれば、保険会社も支払いますが、「漫然治療を受けているのではないか?」となれば、保険会社は必要以上の治療ではないかとなり、治療費の支払いを拒絶する事もあります。 治療状況など、密に保険会社の担当者と連絡を取られていて、改善されてないなどの説明などがされていれば、支払拒絶などはしてくることは少ないものです。 当然ですが、被害者も、漫然治療ではなく、積極的な治療(直らない原因を探す為の努力)をして行く必要はある訳です。 そういうことが行われていなければ、ある程度の期間で、「もう、いいでしょう?」となる訳です。 もう一度書きますが、法的な損害賠償は、損害額確定後にしか出来ません。 治療費の支払拒絶をしている保険会社に対して、払い続けろと言う裁判は起こせません。 あくまで損害額が確定してからの裁判となります。 あなたの側が、弁護士を雇ったとしても、保険会社には、年間何億というお金を掛けてせんぞくで雇っている弁護士団と言う物が居るということも忘れない様にされて下さい。 弁護士を入れたからと言って、損害額が確定するまで、弁護士に出来ることなんて何もありません。 あなたから数十万円程度の報酬で雇われた弁護士が、法的論争で勝ち目の無い内容に対して、保険会社は何も怖がる事無く、淡々と弁護士が処理を行っていくことになります。 その辺もよくお考えになられることをお勧めします。 保険会社は、被害者側に弁護士が入ったと言うのは、逆に喜びます。 感情論で話をしてくる人と直接話をしなくて済むようになるからなんですよ。 本来なら、最初から、健康保険を使用していれば、治療費自体も半額で済むので、保険会社ももっと長く打ち切りの話は出さなかったですし、手間を掛けずにその後も健康保険で健康保険治療の3割だけ負担しておけば治療も続けられた物なんですけどね。 (いまさら、後の祭りという話になります。) 今後は、健康保険での治療に切り替え、3割は自分で負担しておきながらと言う方法しか現実的な手は無いでしょう。 後で請求するにも万一のリスクと書かれていますが、このリスクは、被害者が無駄として行ったものになりますので、そのリスクは、原因の発生元でかぶるしかありません。 現実問題ですが、保険会社が立替払いを行っていたとしても、最終的にカルテなどの分析を行い、不要と判断すれば、その部分の支払いを拒絶する事もあります。 拒絶方法は、最後に支払われる慰謝料の部分から支払済みとして減らす方法です。 ですので、保険会社が立替で払ったとしても、被害者の側のリスクが減る事にはつながらないと理解されて下さい。 最初から健康保険を使用されてれば、良かったのにと思う内容です。 ただ、多くの人は、 「相手が悪いんだから、たくさん払わせてやればいいや!」 と言う報復的な事を考えられるのですが、日本のことわざにもある、 「人を呪わば、穴2つ」と言う事につながってくるんですよ。 結果的に上の場合で喜ぶのは、自由診療で倍以上の治療費を受け取った病院だけとなるんです。

nya2k
質問者

お礼

kisinaituiさん 回答ありがとうございます。 つまり、「できない」もしくは「あなたは知らない」と言うことですね。 貴重な意見ありがとうございました。 惜しむらくは長文の前に結論を先に書いていただけるとありがたいです。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

過失があるかないかではなく、治療の必要があるのか無いのかです。 自由診療とタクシーでの病院への通院、そんなことを3ヶ月程度続けると、自賠責保険の上限の120万円があっという間になくなります。 自賠責保険の範囲であれば保険会社は、どうぞどうぞと治療などをさせてくれますが、それを超えれば一気に、治療の必要性と言う物を証明する必要があります。 黙らせるなんて必要ありません。 正当な治療を正当に行っているという確信があるのであれば、すべて自分で支払いをしておき、治療が終わった時点で、保険会社にすべて請求すればよいです。 拒否されたら、裁判を起こされてください。 裁判になれば、裁判所が、本当に治療として認められる期間とそれに掛かる経費類を算定してくれます。(交通費などもタクシーが妥当なのであるのかという部分まで。) 認められなければそれは治療として意味の無いものとなりますので、それは自分での負担という事になります。 認められた部分は、当然、必要な部分ですので、保険会社に対して支払命令が出ます。 被害者だから何でも許されるという訳ではないと言うだけの話ですので、ご注意されてください。 (質問されている方のことではないと思いますが、こういう人が多いという現実もありますので、参考として書いておきました。)

nya2k
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 自由診療を自己負担で払えばいい、あとから裁判しなさいという話は十分理解できます。 明らかなもらい事故が原因で体調が戻らないので、治療の必要もあるのかなと。 結果、支払い義務は相手方にあると思ってます。 私の質問は今すぐに相手方のアジャスターを納得させて黙らせたいんですよね。 万が一の支払いリスクをとりたくないので。 このタイミングで弁護士を入れることも検討しています。

関連するQ&A