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自動車事故
先日、車同士の衝突事故を起こしました。 T字路で優先道路であるので基本過失割合は9:1(私)です。 結論としては、相手が前方不注視、早回り右折であったため10:0でも十分ではないかと考えています。 しかし当方・相手の保険会社は9:1を言ってきていますので納得がいかず質問させていただきます。 (1)基本過失割合9:1に修正要素として、相手に著しい過失=前方不注視があるのでプラス10%で10:0になると考えていますが この考え方は間違っていますでしょうか? というのも、保険会社との初期の話し合いでは、修正要素があれば9:1から変更になる可能性はあると言われてました。 ところが1か月近く経った最近の話し合いでは、過去の判例より前方不注視も9:1の中に含まれているので・・・と言われました。 全く納得がいきませんし、あくまで基本が9:1だと思っています。 ちなみに前方不注視は相手も認めています。 (2)早回り右折だったことを主張しているのですが(だからこそ事故は起こったので)これは立証できないといけないのでしょうか? 運転していた者としては前方不注視よりもこの早回り右折の方が腹立たしいので、保険会社に主張しているのですが、 保険会社は「車の破損状況写真を鑑定人に見てもらったがそれからはわからない、証明できない」と言っていました。 私としてはいまいちその鑑定も信用できないのですが・・・ この場合当事者同士が早回り右折だったと認めるだけではだめなのでしょうか?きちんと証明できないといけないのでしょうか? 現場検証にきた警察官に証言を求めることも考えていますが、そんなことできるのか?とも思っています。 (3)9:1になった場合、自分の修理代は仕方なく払うとしても、相手の分は全く払う気になりません。そのことは保険会社にも相手にも言っていますが 実際可能なのか?払いませんと主張しているだけでいいのかいまいちよくわかりません。 (4)主に自分の保険会社と話し合いをしていますが、ほんとに埒があかないというか・・・相手と話し合いをしたいところですが、 相手の保険会社からは直接連絡を取ったりしないでくださいと言われています。 事実確認など直接相手と話したいのですが、それはしてはいけないのでしょうか? はっきりいって保険会社が信用できないので、都合よく話をまとめていそうなので手っ取り早く相手と話したいと思っています。 以上よろしくお願いします。初めてのことでどう質問していいのかもよくわかりません。 ちなみに当方は保険は使いません。相手は車両保険には入っておらず、修理代は全損になるか微妙なところらしいです。
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- n-426hemi
- ベストアンサー率45% (306/669)
・事故のお見舞い申し上げます。 >(1)基本過失割合の中には、その事故の主に要因となるものを含んでいます。 過失修正要素の加味する条件としては、「基本過失割合には含まれていない過失がある事」が条件です。 今回、質問者さんが相手の車両が違反していたとしても「認識」していたのであれば「予見・回避」の余地があったとして「安全義務違反」が適応される為、過失ありとなります。 (4)は出来なくはないですが、相手が保険会社に一任していると言い張れば相手保険会社と交渉する事になります。 強引に主張すれば交渉が困難である為とか理由を付けて弁護士対応になる可能性はあります。 主張を貫く覚悟があれば保険会社相手でも交渉は可能ですが、労力も相応です。 ※私も過去に自分で交渉して主張を通しましたが、2度やりたいとは思いませんし、覆された時のリスクを考えるとオススメはしかねます。
- DENBAN
- ベストアンサー率36% (243/660)
0:10を主張するのなら、質問者さんは交渉に保険会社を出すことは 出来ません。保険会社は相手への賠償事案のみ交渉に出てくることを 許されているはずです。過失0%では相手への賠償はありませんよね。 保険会社へ交渉を降りてもらいご自分で相手と交渉するのが、 適切でしょう。 1)通常の前方不注意は基本に含まれます。 ちなみに今回は前方ではなく左右の確認ですね。 2)もちろん立証できないと相手保険会社は認めませんし、 その程度にもよるでしょう。対向車線に出てから右折してきたようば 場合は過失の修正が認められるかも知れませんね。 3)質問者さんが払わないのであれば相手も払いませんよ。 どちらが困るでしょう。 合意できないのであれば示談書に署名・捺印するべきでは ありません。 4)0主張するのであれば、質問者さんは保険会社に降りてもらう のが筋です。保険会社に0主張をさせている(すなわち全てを求償している) こと自体が、違法です。 交渉には落としどころがありますが、素人さんにはどのあたりが 落としどころか判別できないでしょうが、 ご自分の主張がどこまで通るかやってみたらいいのでは。 相手保険会社は弁護士を出してきて、過失割合も、もっとひどく なる可能性もありますよ。
- chunjinho
- ベストアンサー率13% (50/366)
おはようです。 お腹立ちは理解できますが、基本数値が10:0でなく9:1であれば修正があっても10:0にはなりません。修正は、事故当事者双方の過失の基本数値からの割合による増減であるからです。