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これって大丈夫なの?(失業期間)
ただ今失業中です。 急な解雇で引継ぎの時間も無かったもので(有給を使ったので) 週2ほどで引継ぎに行きました。 職安に電話すると週1,2ほどのバイトで日に4時間以内位ならば 申告すれば大丈夫と言われたので安心してバイトに行っていました。 週3や時間が多くなった時はボランティアのつもりで勤務表にも つけていませんでした。 そうしてバイトは終わりました。 前会社からは時給を結構な金額(1700円/時)くれるとの事。 また、ボランティア分はタダ働きは悪いから結婚祝(丁度予定があるので) として受取ってくれと言います(5万程)。 1 短時間のバイトでも高額な給料の為、金額で受給額が 減額される事はあるのでしょうか。 2 お祝い金は申告しなくてもいいのでしょうか? なんだか職安にも聞きずらくて・・・教えてください。
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アルバイトで収入があった場合、収入金額によって (1)減額されずそのまま支給される (2)減額されて支給される (3)支給されない の3通りあります。 計算方法があって 「一日の収入金額から1394円(控除額)を引いた額+基本手当の日額」が 賃金日額の80%以下の場合は(1)。 80%以上の場合はその超えた額を基本手当日額から引いて支給される(2)。 この額が基本手当日額以上の場合はその日の分については支給されませんが 支給の対象にならなかった日数分受給期間が延長されます(3)。 と、ある本には載っていましたが、 私の所ではアルバイトした日を申告すれば、金額は申告する必要がなくアルバイトした日数分先送りされました。 アルバイトの場合は金額は申告する必要ありません とハローワークに言われましたよ、日払いでなく月払いだったからかもしれません。 短期間のアルバイトでしたらハローワークでも認めているので素直に聞いても大丈夫ですよ。
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- viscaria
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こんばんは。 短期間の就労をした場合は、失業認定申告書のカレンダー欄の 日付けに○印を付けます。もともと収入額を記入する欄はない と思います。基本手当については、就労した日数分の支給はな く、後に繰り越しされます。 内職や手伝いの場合は、何日と何日に内職をした…などの確認 が難しいので、内職や手伝いをした日全てカレンダーに×印を 付け、収入があった際(日払いなら同日、後日ならその収入日) に、内職手伝い収入欄に収入日や収入額を記入します。基本手 当については収入の額により、全額支給のままの場合と、減額 がある場合とがあります。 結局どのくらい勤務なさったのか、具体的な時間も期間も不明 なのですが、離職した会社で引き継ぎのため、ほんの数日アル バイトなさった…ということだと仮定すれば、就職したと見な されることもないと思いますし、ともかくその数日分、勤務し た日については○印、手伝いをした日(ボランティアの日)につ いては×印を付け、正しく申告しましょう。 申告は、次回の認定日に失業認定申告書に記入し提出しますの で、次回支給の際就労日数分(失業日ではないため)は、基本手 当の支給はありません。例えば28日間のうち5日間就労の日 があったとすれば、基本手当日額×23日分の支給となります。 ですが、支給がなかった日の分については、決して減るわけで はなく、受給期間内(離職日の翌日から1年以内)であれば、後 に持ち越されます。ですから、もともとの所定給付日数が仮に 120日なら、その120日が少なくなることはありません。 あと、お祝い金は「結婚祝い」なのでしたら、関係ないのでは ないでしょうか…のし袋に入れて、戴くことにしましょう^^; 但し、結婚祝いでないということになれば、×印を付けた日の 手伝いの報酬ということになりますので、×印の日=無償の手 伝いではなくなりますね。そうなれば、当然申告の際上記に書 いた内職手伝いの収入欄に、5万円と記入することになります。
お礼
収入額による減額はないのですね。あんしんしました。 また、結婚祝金はありがたくいただく事にします。有難う御座いました。
私は専門家じゃないので話半分に聞いてください。 >なんだか職安にも聞きずらくて・・・教えてください。 聞きづらいということは暗に不正をするといっているようなものですよ。アルバイトを申告したら減額されてしまうとなったら申告しないおつもりなんでしょうか。それは不正受給と皆されれる場合もあるようですからきちんと申告するべきです。
お礼
回答有難う御座います。 そういう意味で質問したのではありません。
お礼
金額を申告する必要は無いのですね。 回答有難う御座いました!