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こういう場合、失業給付は認められるか否か
過去の記事を参考に拝見させていただき、また似たような質問で申し訳ないのですが、いまいち不安だったもので・・。 次のような場合、失業給付の受給はできるのでしょうか。 (1)6/24に職安にて求職申込、7/7に職安にて説明会 (2)失業給付制限3ヶ月あり (3)第1回認定日は7/22 (4)アルバイトを7/19からやっている 週5日時給1,000円(1日8,000~9,000円程度) 社会保険加入あり 給付制限期間中のバイトのつもりです ※友人の車を運転中に不注意から事故を起こしてしま い、修理代等を含め、60万円ほど支払わなければな りません・・(自分が悪いのですが)。 また健康保険や年金等の支払いやその他やむを得ない 出費を含めるとせめて制限期間中だけでも収入がない と生活していけません・・。 単純にアルバイトの状況を見ると就職したのと同様に扱 われてしまいそうですが・・。 7/22の第1回認定日には職安へ7/19からやっているアルバイトの申告は必要なのでしょうか?もしくは制限期間中でアルバイトが終了なら申告しなくてもよいのか・・(申告すれば大丈夫なのか、もしくは完全にだめなのか・・) 仮に申告する場合に上記のような理由を正直に告げて、認められるということはあるのでしょうか。 どなたかよろしくお願いいたします・・教えてください。
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職安での説明会を受けたのであれば、働いたときは収入の有無にかかわらず失業認定申告書で届出が必要ということはお聞きになっているはずです。働いたことを申告せずに認定を受けると、不正受給になります。わからないときは、聞いてくださいといわれませんでしたか? 雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり今一度お読みになった方がいいと思います。社会保険に加入との事ですが、1日の労働時間が4時間未満であっても雇用保険の被保険者となる場合は就職、就業となる、と記載されています。 ハローワークで確認をなさってください。
お礼
poco27さん回答いただき、ありがとうございました。 本日第1回目の認定日で、行ってきました。 もう半ば諦め状態で行き、それでも一応、洗いざらいそのまま自分が今回質問した内容のことを話してみました。 すると・・。 制限期間中であれば、その期間で必ず契約を終えることを前提に、被保険者になっていようがいまいが、収入や労働時間にも関係なく、アルバイトしても差し支えないとのことでした。もちろん求職活動が最優先ですが。 poco27さんはじめ、いろんな方の回答を参考に読んでいたので、ハローワークでの話もあわてふためくことなく、細かいことまで聞いたりできました。 いろいろとありがとうございました。