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退職した会社でアルバイト
2月末で退職した人がいます。引継が完全でないため、3月にはいってからも、アルバイトとして来ています。 職安へは、アルバイトした日を正直に申告すればよいのでしょうが、それが同じ職場となると、基本手当の減額というだけで済むのでしょうか? それとも、失業していないとみなされ、給付されないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。雇用保険のことであれば・・・ >職安へは、アルバイトした日を正直に申告すればよいのでしょうが 確かに正直に申告しなければいけないのですが、 報酬の有無に関わらず週20時間以上の内職や手伝い、 アルバイトなどを“継続”している場合 “失業状態”とみなされないはずです。 きちんと確認したい場合には管轄のハローワークに問い合わせた方が良いと思います。
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- shima-2
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回答No.1
失業保険のことですか? それならば、バイトでも失業扱いにはならなくなり、 給付はありませんよ。
質問者
お礼
はい。失業保険のことです。 やっぱりそうですよね~
お礼
ありがとうございます。 そのとおりだと思います。