- ベストアンサー
改正貸金業法について
貸金業法改正についてですが、3条施行と4条施行とはどういったものでしょうか。 ネットで調べてみたのですが、どれが3条に当たるものなのか4条に当たるものなのか いまいちよくわかりません。どうぞよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
3条と4条とは 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年)の第3条・第4条の事です。 内容は、 http://www.fsa.go.jp/common/diet/165/index.html内の法律案要綱のPDFを参照してください
その他の回答 (1)
- mot9638
- ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.2
こんにちは >3条施行と4条施行 3次施行、4次施行のことじゃないですかね? 3次施行は先日6/18から施行されました。 主な内容は「業者登録の要件強化」です。 悪質業者の参入排除が目的で、 ・貸金業者の最低純資産額を300~500万→2000万円に引き上げ ・貸金業取扱主任者(国家資格)制度の開始 ・指定信用情報機関制度の開始 です。 4次施行は来年6月までに実施され(完全施行)、 ・総量規制(融資額を年収の1/3に) ・グレーゾーン金利の撤廃(上限年利15~20%) ・貸金業者の最低純資産額を5000万円に引き上げ です。
質問者
お礼
ありがとうございました。 きちんと理解することができ、すっきりいたしました。 本当にありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 根本から間違っていたようで、 お陰様できちんと理解することができました。 ほんとうにありがとうございました。