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グレーゾーンと法改正

最近、グレーゾーンに関して来年1月に出資法とか貸金法の法改正がなされるという報道があるのですが、出資法とか貸金法のどのような点が改正されようとしているのでしょうか。グレーゾーンはなくなって利息制限法だけになってしまうということでしょうか。教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

仮に現状の利息制限法の金利で一本化されると、 貸し出しの審査が厳しくなり、正規の企業に お金を借りられない人が多数出てしまうという問題 がでてきます。 金利とはリスク処理ですので、 低リスクの人には低い金利で貸し、貸し倒れの可能性 がある人には高い金利で貸す。これが経済です。 それができないとなるとハイリスクの人には貸さない という状況になります。するとお金の必要な人は 闇金を利用するようになり、いまより闇金が栄える という危険性があります。 なので安易に金利を低く制限するだけが消費者保護 につながるわけではなく、難しい問題となっています。 出資法と利息制限法の間ぐらいの金利で 決着するのではないでしょうか

yukoyoriko
質問者

お礼

有難うございます。ごもっともですね。 登録ヤミ金業者が増えるということでしょうか。

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その他の回答 (2)

回答No.2

 2003年の貸金業規制法と出資法の改正で、2007年上限金利の見直しを行うと付帯決議があり、各方面(2つ?)から、要望・働きかけがあるようですね。  貸金業界からは、上限40.004%の完全合法化と、みなし弁済の簡易化  外国(米国?)からは、みなし弁済の簡易化  献金と圧力で、少なくとも29.2%までは普通に完全合法になってしまいそうで多少心配ではあります。  少なくとも民放には、大スポンサーに反旗を翻すようなことは期待できませんしね。  違法状態を承知で営業し続け、TV広告を普通にながしているのは、ライブドア問題より、よっぽど悪質な気がするんですけどね。

yukoyoriko
質問者

お礼

サラ金業界にとって有利な方向になるのですか。逆かと思ってました。

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  • malehorse
  • ベストアンサー率51% (17/33)
回答No.1

まず、いわゆるグレーゾーン金利についての確認をします。利息制限法では、元本が10万円未満は年2割。同10万円以上100万円未満は年1割8分。同100万円以上は年1割5分。の利息が認められています。他方、出資法では、貸金業者の場合、普通の貸付では現在年29,2パーセントまでの利息が認められています。この上限金利と、利息制限法の上限金利の間のことを「グレーゾーン金利」といいます。そして、最近の相次ぐ最高裁の判決などにより、従来の貸付方式及び返済方式では、裁判や和解の場合にはグレーゾーン金利は認められない傾向が定着しつつあります。そこで、貸金業者は、自民党などにあの手この手で・もちろん献金などもしていることでしょう・働きかけて、相矛盾する法体系を見直し、約定金利のグレーゾーン部分を不当利得返還請求訴訟などで過払い金として請求されないように、さらにはあわよくば、現在よりさらに高金利も取れるように法改正を目論んでいる所です。具体的にどの法律がどうなるのかはまだ判りませんが、貸金業者が自民党に所属する国会議員などに働きかけて法改正をもくろんでいる趣旨はこんなところです。

yukoyoriko
質問者

お礼

グレーゾーンが貸金業者にとって楽になるのですか。逆かと思ってましたが。

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