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給料明細、もらえないそうです。

派遣会社マ○ワークでバイトしてました。先週、先々週、今週の9日の短期です。 私より前からマ○ワークで働いてる人から聞いたのですが、給料明細がないそうです。 欲しい人は領収書を書きますって事らしいです。 きちんと給料がもらえれば短期のバイトだし気にすることもないのですが、 これって厳密に言えば法律違反じゃないのって思います。 詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。

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  • mappy0213
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回答No.5

何度も申し訳ないです。 とりあえずはその会社の総務なり経理なりに言ってみましょう。 そこで会社がどういう名目で210円を引いているのか聞いてみてから 振り込み手数料というのであれば労働基準法第24条に触れている とのことですから会社にそれも言ってみましょう。 っで返金に応じないのであれば労働基準局へ

noname#93338
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 会社に一度聞いてみようと思います。 何回も親切に回答くださってありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • mappy0213
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回答No.4

三度失礼します。 一ヶ月の給与を週払いですか? それとも締めを一週間とし 今週分という形での支払ですかね? ま、支払い方法や締めに関しては会社独自なのでいいんですが 給与や賞与の振込みの際の 振り込み手数料に関しては事業所が持たなければなりません 給与から振り込み手数料を差し引くことは労働基準法第24条の賃金全額払いの原則に違反します。給与から控除できるのは「法令に別段の定めがある場合」または 「当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合の二つだけです 平たく言うと社会保険関係の控除と組合費の控除だけです

noname#93338
質問者

お礼

何回も回答いただきましてありがとうございます。 毎週日曜日締めで水曜日に1週間分の入金があります。 今日も入金がありましたが、210円の手数料はこちら側負担でした。 登録制の短期バイトだから労働組合とかあるかわかりません。。。 ネットで調べたらユニオンというのはありました。 過去に200円保険料という名目で取っていた会社だったようです。 振り込み手数料自体、微々たる金額ですが、やっぱりおかしいと思うのでどこに言えばいいんでしょう。。。 (お給料はあと1回もらって、その会社とは関わらないつもりなので放置してかまわないのですが、何か腑に落ちないので。。。) 何回もすみません。。。

  • mappy0213
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回答No.3

#2です。 給与明細を発行しないこと自体は違反ではありません そもそも法律が無いですから ただ給与から社会保険等が控除されている場合はその分の通知義務があります。 これは健康保険法とかに載ってますが あくまで給与明細とは違います 控除額だけを明記しても可能です。

noname#93338
質問者

お礼

>>給与明細を発行しないこと自体は違反ではありません  >>そもそも法律が無いですから そうなんですか。知りませんでした。 短期のバイトでしたので源泉徴収とかありません。 ですが給料を手渡しじゃなく、銀行振込みを希望したら週払いで毎回振込手数料がこちら負担になってます。 これも法的に違反にならないのでしょうか。。。 mappy0213さんはお詳しそうなので教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

  • mappy0213
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回答No.2

給与明細の発行が法的に義務付けがありません。 ただし源泉徴収票の発行は義務付けれてますが9日間ですから 源泉徴収するほどの高額なバイトではなかったんでしょうね。 たぶん一切の控除がないと判断するとあなたが働いた時間x時給で計算しもらった金額と相違ないか確認しなければなりません。 もし相違があるのであれば事務所に確認しなければなりませんね。 だいたい一般的には金銭トラブルの回避の為に給与明細を発行しますが それをしていると金額的に割に合わないんでしょうね 給与明細を発行するのにも紙代やインク代等もかかりますしね。

  • zorro
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回答No.1

明細を渡さなければ違反です。

noname#93338
質問者

お礼

下の方は違反じゃないと書いてますが違反なんですかねぇ。。。 回答ありがとうございました。