- 締切済み
給料明細書について
私の会社では、普通残業代は支給しなく深夜残業代は支給することになっています。しかし、給料明細書を見ると普通残業代の欄に金額が入っているんですよ。 しかもその金額は、他の手当ての金額なのです。そこで、経理の人に今までのタイムカードのコピーを欲しいといったところ、一度は渡すという返事が来たのですが1週間もしないうちにその件は専務に引き渡したからと言われ、次は専務と話しました。しかし、なんだかんだ話を煙に巻かれて結局は渡してもらえませんでした。 ほとんど休みもなく、強制的に残業をやらされ残業代をもらっていないのに経理上は支給しているこの状況は、法的には違反していないのですか?訴えることはできないのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#24736
回答No.1
労基法の規定で、1日8時間又は1週間40時間を超える時間外労働については、時間外割増手当てを支給する必要が有ります。 強制的に残業をやらされて、残業手当を支給しないのは労基法に違反しています。 しかも、他の手当てを残業手当として支給するなどは、悪質です。 まずは、労働相談センターや労働基準監督署に相談してみましょう。 労働相談センターについては、参考urlをご覧ください。 実際に、労基署に訴えるには、残業時間を立証できる、タイムカードや日報などの記録が有ると有利です。
お礼
すいません。お礼を言うのが大変遅くなって本当に申し訳ございません。ありがとうございました。