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土地の境界線の工事でもめています。
土地の境界線の工事でもめています。 相手側が境界線の工事を行いたいので同意を求めてきたのですが、条件が悪いので同意しません。 相手側は、同意を得ずして工事は可能なので強引に工事を始めるそうです。 この場合工事期間中の私有地への立ち入りを制限できるので使用か。
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ブロック工事のついでの貴方の土地内の側溝も工事して直してもらえるのに条件が悪いとは思えないのですが。
- kyhr1688
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土地の境界線は、土地の所有者双方の合意で決まるものではありません。 ご自身の所有地に境界杭(鋲)等がないのなら、土地家屋調査士等に依頼して、測量し、地籍図を現地に再現した上で、双方の合意がない限りは境界線の確定はできません。 土地の使用権は双方の合意でも良いのでしょうが、それは境界を確定するものではなく、単なる使用許可であり、契約を持っておこなうものでしょう。
お礼
若干方向性が見えてきました。 ありがとうございました。
補足
すみません説明不足でした。 境界線は、はっきりしています。 現在境界線上のブロック(相手側の所有物)が崩れかかっているので改修をしたいといゆうのが相手側の意向です。 当方の土地との間に農業用の用水路がありブロックが崩れ掛りその用水路が壊れています。その用水路の改修を行うのに同意を求めてきました。しかし条件が折り合わないので同意しないつもりです。 相手の言い分では、ブロック、用水路の改修は同意を得ずに工事でるので同意なしで工事を行うそうです。(境界内のブロックの補修は問題ないと思いますが、用水路の改修は当方の同意がないと改修できないのでは無いのではないかとゆう疑問は残ります。) 当方の私有地に、立ち入らないと工事は不可能です。 もし強引に工事を始めた場合工事関係者の使用許可は、行わないつもりです。 工事期間中の私有地への立ち入りを制限できるのでしようか。 言葉足らずで申し訳ありませんでした。 よろしくお願いします。
補足
確かに、耕作権を持っている人にはいい条件です。 上地、底地の問題も絡んでいます。 底しか持ってないので耕作権はありません。 農業用用水路が壊れようが、改修されようが現時点ではこちらにはには利益はありません。 公共の補助金を申請するのに同意が必要なだけで工事自体はこちらの同意が無くとも可能だそうです。 納得はいきませんが水利組合と話をつけたみたいです。 その部分はよく解りません。 (相手は大手公共病院です。) あなたが反対するならば他の地権者との人間関係をずたずたにしますよ言ってきました。(他の地権者は耕作権を持っています。) あなたが反対したがために今回の計画は中止になりました。他の地権者にはそう言って説明します。 よろしいですかと言ってました。 そういわれると家の土地に立ち入らずに工事が、できるものならやってみろと言いたくなります。 その部分が気にいらないのと、後は利権です。 結局は利権ですかね。