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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自営業者の自己破産について)

自営業者の自己破産について

このQ&Aのポイント
  • 自営業者の自己破産に関する状況として、破産手続きを弁護士に依頼し、借り入れや取り立てが止まっているが、賃貸店舗の契約破棄ができずに困っている。
  • 破産手続きを一時停止しているが、借り手が見つかり内装費用の買い取りを申し出られ、免責がとれていないため違法行為になるか、内装を捨てた場合は大家に支払われるのかという状況。
  • 経営不振の自営業者が自己破産し、賃貸店舗の契約破棄や内装費用の問題で困っている状況。解決策やアドバイスを求めている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yu-ca
  • ベストアンサー率52% (11/21)
回答No.1

厨房機材等を売却すること自体は違法ではありません。 しかし、その代金70万円をあなたが使ってしまうと、後々のあなたの自己破産手続で問題になります。 その70万円は一切手を付けずに弁護士に預けて下さい。 原則的には、弁護士は破産手続開始時にその70万円を破産管財人に引き継ぎ、破産管財人がその70万円を破産財団に組み入れて、破産手続費用や債権者への配当に充てられることになります。

ochobi419
質問者

お礼

ありがとうございます。できたら、もうひとつ教えてください。 その場合、同時廃止ということにはならないのでしょうか?弁護士さんは法テラスでの紹介で受けていただいたのですが弁護士費用は国に負担してもらい、分割で支払うということが決まりました。 管財人が入ると費用が上がると聞いたのですが…よろしかったら教えてください。

その他の回答 (1)

  • yu-ca
  • ベストアンサー率52% (11/21)
回答No.2

同時廃止か管財事件かの割り振りの基準は各地方によって異なるのですが、70万円くらいの財産があれば管財事件になることが多いだろうと思います。 管財事件になると、同時廃止と比べれば時間や手間が少々かかりますが、他方で、管財事件になって、管財人に自由財産拡張を認めてもらえれば、70万円のうちある程度の金額をあなたが保有し続けられるようにできるかも知れません。 法テラスについては、確認したわけではないので間違っているかも知れませんが、その70万円から法テラスへの償還費用を一気に支払ってしまうこともできるのではないかと思います。過払金を回収した場合なんかは、回収した過払金を法テラスに預けて、そこから立替費用が差し引かれる扱いになっていたはずですので、同様にできるのではないかと思います。 いずれにしても、弁護士に頼んでいるのですから、弁護士に話して指示を仰いだ方がよいと思います。 弁護士に言ったからといってあなたに不利になることは、もしかしたら管財事件になって時間と手間が少々増えるかも知れないこと以外には特に何もありませんし。 逆に弁護士に言わないであなたの判断で行動してしまって、後でその件について問題が生じたら、「何で言わなかったんだ」ということで、色々とあなたに不利なことなる可能性が高いです。

ochobi419
質問者

お礼

たびたび、ありがとうございます。確かに素人判断で決めるのはよくないので早速、ご意見を参考にさせていただき弁護士に相談してみます。本当にありがとうございました。

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