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自己破産する事になり・・・

いつもお世話になっております。 近々、自己破産の手続きを弁護士さんにお願いする予定です。 免責が下りるまですごく不安で質問させていただきました。 モビッ○、セゾ○カード、イオ○カード、三井住○VIS○カード シティ○カードの計5社で300万ぐらいです。 弁護士さんに受任通知を送ってもらった後に 自宅や会社に取り立ての電話などがやはりあるのでしょうか? 特にモビッ○さんが心配です。 弁護士さんにお願いしたとはいえ、自分が作った借金で 免責がおりるまで債権者から連絡とかが無しに普通に仕事して生活ができるとは思えなくて不安です。 勝手な質問でスイマセン。

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  • pixis
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回答No.2

確か、自己破産の申し立てを出し、裁判所がこれを受理した時点で 裁判所は財産の保全命令を出すはずです。これは書面ですから、弁護士がこれと事情を書いたものを債権者に送付します。 同時に、以後代理人が債権者との交渉に当たりますので 交渉事でのあなたの出番はなくなるはずです。 そうするとあなたも現状の財産を勝手に処分できませんし、 債権者も取立てができないことになります。 これは公的な命令ですからどちらも従うしかありません。 債務者には破産を申し立てたからには被害者である債権者に少しでも返さなければなりませんので財産の処分を禁止します。 債権者は複数ありますので特定の債権者だけ利を得るようなことはさせずに今あなたの持っている財産を公平に配当するために取立ては禁止 します。 裁判所に破産を申し立てた時にあなたの財産評定もしてあるはずですから、これをすべて処分して(あるいは処分を約束して)返済に充て初めて免責が降りるのではないでしょうか。 先にも書きましたが、申し立てた時点で(裁判所が受理した時点)で 財産保全命令が出るはずですから、これを債権者に通知すれば その後は債権者は代理人(弁護士)とすべて交渉ということになり したがってあなたのところには取り立てはこないはずです。 万が一来たら、これこれこういうわけで代理人は弁護士になっているのでそちらと交渉してくれ、といって断りましょう。 裁判所の命令が出ているにもかかわらず それでも取り立てるのでしたらそれは犯罪になりますので そこまではしないと思いますけど・・。 また命令に背いてあなたが勝手に返済などしたら 裁判所は申し立てを却下する可能性もありますので くれぐれも払わないようにして下さい。 ただし、その後免責にならず破産できないとなれば また取り立てにきます。それは仕方ありません。 まぁ、お金がなくなっちゃった理由として、あくまで事業の失敗や生活苦での借金であり、ギャンブルや、犯罪(シャブを買ったとか)に使ったのでなければ免責はもらえます。 債権者が誰であろうが(サラ金でも銀行でも)借りた金を返さないのですからあなたのしたことはそのかたがたに多大な迷惑を掛けています。 大いに反省して誠意を持ってお詫びしてください。 決して自己破産というのは正義ではありませんから。 (借りた金は返すのが正義です) そして、債権者へ迷惑を掛けることは確かですが それはそれとして自己破産という法的手続きを取ったからにはそれは 再建への第一歩です。 前向きに考え再興に向け二度と人様に迷惑を掛けぬよう頑張ってください。

その他の回答 (3)

回答No.4

>自宅や会社に取り立ての電話などがやはりあるのでしょうか? まずはないと思いますが、可能性は若干あります! 給与を差押えられる場合があると聞いたことがありますが、 現状、破産・民事再生・債務整理等をされる方が多いので5社300万とすると1社60万前後・・・・。 その程度の金額で動く事はないと思います。 たとえ何かあったとしても、現実を受け入れるしかありません^^; 自分でやった事ですから・・・・・ これを機に再起して下さい!!

回答No.3

弁護士さんに受任通知を送ってもらった後の取立ては法律的には犯罪です「弁護士さんに任せていますのでそちらに連絡してください」と言えば終わりですが、質問者さんが気にされているのは会社などに債権者からの電話や訪問があって会社の人やご近所にばれないかのご心配ですよね、お気の毒ですが有り得ると思います。ご本人は自己破産されて法律的にはすっきりですが、債権者はやり場のない悔しさや、憤りを感じておられる事を忘れないでください。出来ないとは解っていても、嫌味のひとつも言ってやりたい気持ちはわかりますよね、知人の場合は何人か来てました。取立てに来る訳ではないのですが、様子でわかりますよね、知人は法律で禁じられてるのに来る方が悪いと怒っていましたが、 自己責任です。少しくらいの傷は負って耐えてほしいと思います。

  • pmmp
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回答No.1

自己破産手続きを、弁護士又は司法書士に依頼したら、受任挨拶と自己破産手続き開始の通知を債権者に送ります。 それと同時に、債権者は債務者への一切請求をしてはなりません。 連絡がある場合は、弁護士又は司法書士を通じてしか連絡は出来ません。